■さて。躾の悪いこどもの著作権法違反についてです 2005.04.10 02:52:35 (興禅)
こどもの躾は親の責任です。最低限社会のルールを守らせる義務があります。それでもこどもは粋がるものです。粋がったホームページをつくって自己満足するのも仕方がないかも知れません。しかし、それがどこまでも通用すると考えていたらとんでもないことになります。
私の日記の文章を無断転載しておいて 悪びれもせず、こんなことを言っているこどもがいます。
「具体的にどこが著作権違反ですか?
ご指摘が真っ当であれば訂正に応じます早く証明してください著作権法違反なんですよね?(2005.04.09 18:57:21)」
自分で調べもせず、何でも気軽に人に聞くのはこどもだから仕方がないのでしょう。
まず言うべき事は、 私の日記は(ネット上のコンテンツほとんど全てに当てはまりますが)著作権法第6(以下条文は全て『著作権法』)によって保護されている ということです。
引用については32条で認められていますが「その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」と定められています。 問題となっている 私の日記全21行中実に17行分を転載しているのですが、意見らしきものを述べているのは次の2箇所のみです。
●自衛隊が海外に進出している昨今、軍国主義の尻尾が見える人には見えるのかもしれません。『日の丸』『君が代』とも、戦争に協力した実績がありますし、注意深く戦争の足音に警戒をしていれば、『日の丸』『君が代』強制のろに隠された思想におののきを感じるはずです。
●『君が代』とは、どうやら天皇の代という意味らしいですが、昭和天皇が宣戦布告し国家を総動員して戦った太平洋戦争に敗れてから、日本は天皇が統べる国=天皇の代ではなくなりました。つまり『君が代』とは現代に全くなじまないものです。それをなぜ強制的に歌わそうとしているのでしょうか?
百歩譲って引用として認めても良いと思えるのは上記のみ です。しかし、 そのこどもの作文内容を見ると明らかに第113条6にあてはまることがわかります。
「著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす。」
そのこどもは、私の著作人格権をも侵害していることになります。
更にもっと細かいことを言えば、 改行の際の全角空きを無視して転載し尚かつ脱字もあるため、第20条「著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。」にも違反していることになります。
(中略)
こどものしたこととはいえ違法は違法ですから、この告発を素直に受け止め深く反省し二度と同じ過ちを起こさないようにすることを求めたいと思います。
■こうなります。引用って何ですか? ( 逮捕されない著作権法 )
他人の著作物を自分の著作物の中に複製して利用する方法で、著作権法第32条1で認められています 。公表された著作物に限り引用は無断でできます。 しかし引用にはルールがあります。ルールを守らないと引用とみなされず、複製権侵害になります。
著作権法では引用を「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内」と定めています。 条文のままじゃちょっとよくわからないですが、一般に以下のルールを守ればまず安全とされています。
逮捕されない引用のルール
(1) 出所(著作者名や作品名など著作物を特定できるもの)を明示して
(2) どこからどこまでが引用かはっきりわかるように(『』を使うとか、段落や字体を変えるとか)
(3) 改変なく
(4) 自分の著作物が主、引用部分が従になるように
(5) 複製は必要最小限を
(後略)
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