■と 「著作者人格権」 とは著作権法 (法庫)
第17条
著作者は、 次条第1項、第19条第1項及び第20条第1項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。) 並びに第21条から第28条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
2 略
第2款 著作者人格権
(公表権)
第18条
著作者は、その著作物でまだ公表されでいないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。
2~4 略
(氏名表示権)
第19条
著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする。
2~4 略
(同一性保持権)
第20条
著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
2 略
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佐原さん
まいか。さん