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2013.05.29
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このテーマ、前回は途中で終わってしまっていた。そこで2回目。
図書館は電子書籍とどう向き合うべきかである。

出版界の電子書籍化への流れは止まらないであろう。
現在は印刷本と並行的に電子書籍化が行われているが、すでに中小では電子書籍化を優先、または電子本しか発行しない流れになってきている。
出版対費用の面から印刷本を発行する力がないことが原因でもある。

これを踏まえて図書館のあり方を考えたい。
図書館の役割とはなんだろう、その基本は地域の文化発展を支えることだ。
生活も豊かでなかった時代に文化を支える狙いで図書館法が出来上がった。
公立機関で地域の文化を支え学習能力を高め地域、国力を高めるのが狙いである。

いまでこそ運営を民間企業に委託する地域も出てきているが、公共サービスとしての位置づけは変わらない。

その図書館の使命として電子書籍への早期対応が望まれている。
少なくとも大手出版社ではなく中小出版社が集中しそうな電子書籍にあって、図書館は幅広く知産を補助、支援するため電子書籍の閲覧機能を備えることが望まれる。
印刷本の貸出機能は図書館の最重要機能だが、電子書籍も貸出機能を設けるべきだろうと思う。
その仕組みをどうするかは研究の余地を残しているが、これまでのように貸出システムを地域公共機関の独自性に任せるのではなく、国全体でシステム構築することだ。
1つのシステム開発を行い、それを基本システムとして全国図書館へ配布、利用するよう務めるのだ。

この場合の貸出閲覧用の電子書籍も全国システムで設けるのが好ましいし、電子データなので容易である。印刷本のように現物が図書館になくて済むからだ。
電子書籍購入費はこのシステムの参加する図書館に振り分ければ良く、各図書館の負担もかなりというか相当に軽減される。
もちろん電子書籍と言えども販売品なので図書館は予算を組んで購入することが義務づけられる。
もっとも出版社側としてみれば印刷本のように図書館向け部数が期待できないと困るので、ある程度の参加図書館数に応じ、本代×図書館数という代価が支払われるものとする。
現在、個人購入でもマルチデバイスと称し3台程度まで共有できるが、その他は認めていないように、無限に閲覧されては困るからだ。


そして具体的な電子書籍の図書館閲覧システムである。
館内にデスクトップ端末を設けるのは当然だが、持ち込む個人タブレットなどは登録してもらい閲覧可能とする。無論無料である。
持ち帰りも可能とするが、2週間すると自動消去される仕組みにする。
むろん図書館に出かけないでも閲覧用データは登録先図書館からダウンロードできるものである。
逆にいえば、各図書館で電子書籍データを持たないので、登録先図書館というのは全国共通の統合電子図書館である。






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最終更新日  2013.05.29 08:19:56
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