透析生活

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2010.01.22
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カテゴリ: 病気のこと
先日、 日本臓器移植ネットワーク

毎年のことなので 「あ~、またこの時期になったのね」 という感じで封を開けたんですけど、
今回は昨年公布された “改正臓器移植法” についての説明用紙も同封されていました。

今日になってそれを読んだんですけど、改正法の中の “親族優先提供” については、
既に今年の1月17日から施行されていたそうなんですよ~(ё o ё)!

みなさんは、ご存知でいらっしゃいましたか?
私、恥ずかしながら知りませんでした

更に、この “親族優先提供” にはいろいろな条件があるということも


まず、親族というのは “配偶者、子、および父母” に限られるのだということ。

そして、意思表示をするには “臓器提供意思表示カードや保険証” の余白に 
「親族優先」 と記載しなければならないらしいんですが、
「親族にのみ提供する」 などと提供先を限定する記載がされていた場合には
臓器提供そのものができなくなってしまうということ。

最後に、、、「親族優先」 という意思表示をした人が自殺をした場合は
親族優先提供は認められないということ。

特にこの最後の項目、本当に本当に重い問題だな~と思いました。

私の場合は透析していただくことで充分生き続けることができますから、
移植というのは、今後の生き方を決めるための選択肢の1つでしかありませんが、
世の中には、生きるための選択肢は移植しか無い患者さんもいらっしゃる訳ですものね。


自殺してでも自分の臓器を提供したいと思う人が出て来るかもしれないということを考えて
こういう但し書きを付けることにしたんでしょうけど、、、。

ここまでハッキリと書かれてしまうと、
臓器提供のための自殺という可能性が非常に現実味を帯びて聞こえてきてしまって、
気持ちがとってもドヨ~ンとしてしまいました。


国も病院も、移植待機者やそのご家族の方に対して、
もっとメンタルな面でのケアをしてさしあげて欲しいと心から願います(>人<)


追伸: 昨日のブログには、あたたかいコメントをありがとうございました(*^-^*)
     みなさんに気遣っていただけて、私はとっても幸せです☆
     もしかしたらお返事が遅れるかもしれませんが心配なさらないでくださいね♪

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最終更新日  2010.01.23 04:28:03 コメント(12) | コメントを書く
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