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浮気をしている夫と離婚できるか
男女間の愛情の問題はとても難しいものがありますね。
「心変わり」というのは、心の中のことなので、
それを見ることはできないし、どうしようもないことかもしれません。
僕も、いくつかの恋愛を経験し、結婚も離婚も経験しました。
そのときそのときの、相手の気持ちが理解できなかったり、
相手のことを思いやることが出来なかったり、
自分の気持ちもよくわからなくなることもあります。
今日は、 結婚・離婚についてのQ&A です。
Q 夫は他の女性に夢中で、私に対しては全く愛情は全く無いようです。私も夫に対して何の未練も無いので離婚したいのですが、夫は承諾してくれません。離婚することは出来ないでしょうか?
A
お互いの合意があれば離婚は成立しますが、話し合いや調停でも合意が得られない場合は、裁判で離婚請求を求めることになります。その場合の離婚原因は、次の5つに限られます。
1.不貞行為
2.悪意の遺棄
3.3年以上の生死不明
4.回復の見込みのない精神病
5.婚姻を継続しがたい重大な事由
この場合、まず、1の不貞行為にあたるかが問題になります。不貞行為とは、法律的には「配偶者のある者が、その自由意志に基づいて配偶者以外の者と性的関係を持つこと」です。異性と食事やドライブなどのデートをしたり、キスや、メールのやりとりをしていたとしても、肉体関係の事実がなければ法律上の不貞行為にはあたりません。不貞行為を理由に離婚請求する場合には、配偶者と異性との「性○為を確認ないし、推認できる証拠」がなければなりません。
また、「婚姻を継続しがたい重大な事由」というのは、内容も幅広く、限定されていません。
「性格の不一致」「暴力沙汰・暴言・侮辱」「性的な不満、性的異常」「両親・親族との不和、嫁・姑の問題」「信仰・宗教上の対立」「ギャンブル狂や浪費、怠惰」「犯罪を犯し服役している」「家事や育児に協力しない」などのケースがありますが、個々の事情において裁判官が総合的に判断します。
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