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2008.05.30
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カテゴリ: 相続

僕には子供がいません。
以前は、子供がいない分、自分の時間がたくさん持てるのが、
とても気楽で自由だし、何とも思いませんでした。
しかし、両親に先立たれ、離婚もしていることもあり、
次第に寂しさと物足りなさを感じるようになってきました。
一時は、養子を考えたことがありましたが、
その時は決心がつかず、そのままになっています。

今日は、 相続についてのQ&A です。

 私は子供のときに、親類の子供のいない夫婦の養子になりました。先日、実父が亡くなったのですが、私は実父の遺産について、相続権はないのでしょうか?

 普通の養子縁組をすると、養親と養子との間に親子関係が生じますので、養子は養親の遺産について、相続権があります。また、養子と実父母との間の親子関係が消滅するわけではありません。だから、養子は実父の遺産についても相続権を持っています。
 しかし、特別養子制度によって、養子となった者については、実父母との親子関係は消滅しており、相続権はありません。
 なお、特別養子縁組とは、1987年に設けられた制度で、戸籍上も養子と実父母との関係を断ち切ります。養親が実の親として養子を育てるための制度です。

鶴行政書士事務所ホームページ






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最終更新日  2008.05.30 17:19:21
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