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2012年12月11日
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最近は、もっぱら経営コンサルとしての仕事ばかりで、資格者の
仕事は大型案件しかやらないのですが、久しぶりに行政書士らしい
仕事をしましたので、書いてみようと思います。

その前に、行政書士という仕事は社会であまり認知されておらず、
司法書士という似たような名前の仕事もあったりして紛らわしく、
「なにかの資格者だろう」という程度の理解が一般的かと思い
ますが、資格の範囲としては非常に広く、紛争解決を専門とする
弁護士の次に幅広くできる士業と呼ばれる資格業です。

資格業だと登録して実務家になる前に資格試験に合格しなければ

た頃から、就職に有利な資格として受験予備校産業や転職支援産
業などによって、いささか正確でない姿を描かれたためか、登録
している資格者でも「書類作成と手続の専門家」というステレオ
タイプな理解しかできていない人が大勢いますけれども、実務的
には相続や離婚の個人的な相談から、企業の経営再建のような法
人の存続に関るようなものまで、本当に多岐に亘る仕事があり、
もはや一つの資格名で語るのに無理があるほどです。

そんななかでも、今回”らしい”仕事をしたのは、一般乗合旅客
自動車運送事業の経営許可という、いわゆる路線バス事業を行う
ための許可取得の申請手続で、この手続は大規模な土地の開発
許可申請に並ぶ超高度な許認可申請です。

一般乗合旅客自動車運送事業経営許可.jpg


2.路線不定期、3.区域運行の3種類があり、路線バス事業は、
1の路線定期という種類が該当します。

この路線定期での許可を取得するのは、他の一般乗合旅客自動車
運送事業経営許可に比べて最も難易度が高く、必要な情報や調整を
要する各ステークホルダーも多岐に亘り、非常に時間と労力が

性格よりも、単なる法律手続を越えてむしろ経営戦略の立案とか
事業計画の策定に近い、経営そのものに近い行いです。

例として、私の事務所の知りうる情報として、路線定期の一般
乗合許可申請経験がない、または一般貸切旅客運送事業(貸切
バス)許可申請だけの経験で申請に着手した未熟な行政書士が、
途中で「出来ない」と投げ出すケースが発生していると聞いて
います。

そのため、私の事務所では、一般乗合(路線バス)事業の許認可
については、コンサルティングBUで取り扱っており、スタッフ
ではなく、私自身がお手伝いをすることになりました。

今回のコンサルティング依頼は「高速ツアーバス」と呼ばれる、
旅行業者による貸切バスを活用した旅客運送事業の、路線バス
許可を必要とする新制度への移行によるものですが、「路線
定期の一般乗合許可ができる」実務家専門家の行政書士は、
これまで数十年の長期間に亘りまとまった路線開設が少なかっ
たため経験者が全国的に非常に少なく、日本の全行政書士の
約0.1%程度しか存在しません。

通例で一般乗合旅客自動車運送事業経営許可を取得するために
必要とされる期間は、停留所確保や道路管理者等との折衝・
調整、その他各ステークホルダーとの事前協議等に1~2年。

自社ビジネスとしての事業計画の策定および各種リソースの
確保に6ヶ月~1年。一般乗合旅客自動車運送事業の経営許可
申請から、補正対応、許可後の運行前各種準備等に約6ヶ月
程度が必要であり、全体として車両運行前3年程度の事業開始
準備期間が必要です。

さらに最も難しいポイントとして、法律手続の原則と申請実務
との乖離が大きいため、各運輸局が定め公開している公示の
とおりに申請ができない点が挙げられます。

そういった膨大な情報と問題点を整理したうえで、出来上がる
書類のボリュームは、最もシンプルな事案で1部当り250枚
弱、正本、副本×2、事務所控えの4通を作成しますので、ざっ
と1000枚弱のボリュームとなります。

一般乗合旅客自動車運送事業経営許可02.jpg

もちろん、これが日本全国各方面にバスが走るとなれば、数百枚
単位でボリュームが嵩んでいきますので、許可申請だけでも大変
ですが、事業計画はもとより経営そのものといったことがお分か
りいただけるでしょうか。

こういう、社会のインフラ構築の最前線を担うようなレベルの
仕事をお手伝いできることは、この資格冥利に尽きるありがたい
ご縁だと思います。

無事に許可が出て、バスが走り、利用者に喜んでいただける日が
来ることが楽しみです。

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Last updated  2013年05月21日 13時55分50秒
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