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テーマ: 闘病日記(4009)




県(保健所)
「10月以降の受診に新しい特定疾患受給者証が間に合いそうにない」
「支払方法は、病院に相談してください」




※本日受診

病院
「間に合わなかった場合、3割です。(薬局も)」
「ここでは差額のお返しは出来ません、県に申請してください」




県(保健所)曰く、「申請が集中するので(仕方がない)」





都道府県により、随分と差があるように思います。




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最終更新日  2015.09.24 20:08:42
コメント(2) | コメントを書く
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Re:届かなかったら3割負担→還付申請してね、と。(09/24)  
SHINO さん
こんばんは~

8月下旬に手続きをしたのに10月以降で間に合わなければ3割負担て…
手続き証明を出すなりできるやんって思います。
ホンマお役所仕事ですね~

でも、母子なら医療証の方使えますよね??
(2015.09.25 19:41:07)

Re[1]:届かなかったら3割負担→還付申請してね、と。(09/24)  
SHINOさん

遅いですよね、更新なんだからもう少しスピーディーに出来るでしょ!?と思います。
この時期に集中するのは、どこの都道府県でも同じなのでしっかりして欲しいです。

母子医療証なんですが、所得制限で貰ってないです。大して働いてないんですが…(;´∀`)
子供の乳幼児医療はありますよ、やっぱり医療証って大事なものですね~
(2015.09.28 21:10:30)

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