幸せ空間創りま専科

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May 16, 2006
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カテゴリ: 怒りの鉄拳
前も書きましたが、私は警備会社に勤務しています。

身辺警護、雑踏警備、機械警備等では時として未遂犯を取り押さえ、警察に引き渡す事もあります。

取り押さえるに当たって未遂犯が大人しく非を認めれば良いのですが、抵抗した場合は格闘に至りその際に少しでも負傷でもさせようものなら、必ず正等防衛か過剰防衛かの問題が生じるわけです。

刑法第7章は「犯罪の不成立及び刑の減免」について第35条から第42条まで規定し、そのうち第36条が正当防衛についての条文となっています。

1、急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

2、防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

上記1の条件を満たしていたとしても未遂犯が負傷した場合は正当防衛か否かが問われてしまうのです。

実際、身辺警護にあたる空手等心得のある屈強な者は別にして、興奮状態にある犯人にダメージを与える事無く取り押さえるなんて事はそう簡単に出来る事ではありません。

タックルなりして組み付けとは言いますが、刃物等を隠し持ってるかもわからない犯人に組み付くのは危険が伴うわけで、どうしても警棒等を使用しての攻防になるのです。



こうなった場合日本では正当防衛が認められるケースは稀です、これは絶対おかしい!

よく街で暴力を振るわれてる弱者を見かけても、関わりあいたくないと、知らぬ顔をする者が多いと聞きます。

しかし私が思うにほとんどの人は何とか助けてやりたい!と思ってる筈。

でもそこで躊躇してしまうのは、この悪人擁護の法律があるからだと思います。

今日はこの件で走り回ってた事もあって、ボヤキのTarzanになってしまいました。











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Last updated  May 17, 2006 02:07:10 AM
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