『とんとこひ・セクスアリテ』

April 12, 2009
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テーマ: 裁判員制度(5)
カテゴリ: 性教育/性球儀
手書きハート もし、自分が裁判員に選ばれたら、警察・検察は、被告人が「自白」に至るまでに、差別・偏見に基づく取調べや脅迫をしなかったかにツッコミを入れたいんだなぁ。



丸正事件 では 民族差別 が、 島田事件〔赤堀政夫さん〕 では「障害」者差別が、 狭山事件 では 「部落差別」 が、そして 「都立富士高校事件」 ---一九七三(昭和四八)年一〇月二六日発生---では同性愛者差別が、ウソの「自白」を引き出すために利用されたからねぇ・・・



手書きハート三六年前の、 セクシュアル・マイノリティ差別 に基づく冤罪事件『都立富士高校事件』について、以下、『狭山事件と再審』(和島岩吉編)より抜粋するです。








 ・・・警察は全日制の生徒より家庭環境の悪い定時制生徒のなかに犯人がいると 予断 し、夜間徘徊し窃盗事件を犯したKをこの窃盗事件で 別件逮捕 し、勾留は 代用監獄 (中野警察署)で行われました。





 Kは、逮捕直後から本件について否認してきましたが、朝八時半から午後九時、一〇時頃までの連日の取調べ、人間国宝に指定されている人との同性愛関係をマス・コミに発表するとの 脅迫 、痔病の苦痛を利用した取調べ(「自白」後、勾留執行停止となり手術を受けさせてもらう)、ポリグラフ検査を利用した 誘導 にとる取調べ等を受け、本件は、同性愛の相手には迷惑をかけられないと考えて「自白」するにいたりました。





 本件起訴は、一九七三(昭和四八)年一二月二八日であり、別件起訴後の三四日目でした(同起訴同年一一月二四日)。この間には痔の手術による一五日間を除いて、前記警察署に勾留されて取調べを受けているのです。
 なお弁護人は国選で、第一回公判(一九七四・二・二八)の直前の二月九日に選任されています。Kの「自白」の最も重要な時期に、弁護人の活動が一切行われなかったのです。





 判決は一、二審とも無罪。
 一審は 自白調書 の任意性について、警察官調書には疑問ありとしながら、検察官調書については肯定しました。
別件逮捕、勾留 については、別件逮捕による本件 取調べの受忍義務を否定 しながら、痔の手術後は健康回復を理由として違法性は遮断されると判断し、かつその後の調書の 証拠能力 を肯定しました。





 二審判決は、「自白」調書につき任意性、信頼性を否定し、 別件逮捕・勾留 については違法でなく、 取調べ受忍義務 を肯定しました。











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Last updated  April 23, 2009 10:04:59 AM
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