社外総務部長

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2011年03月27日
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私たちの父は、私たち兄弟3人を残して数年前に亡くなりました。 祖父母はこれ以前に亡くなっています。 半年ほど前には、父の弟にあたるおじが亡くなりました。 おじは生涯結婚していなかったので子供はいません。 おじの最期は、おじの妹が看取りました。おばには、私たちのいとこに当たる子が二人います。おじは、不動産と預貯金があったらしいのですが、勝手に使っているようです。 私たちも、おじの財産はもらえるのではないでしょうか?

相続人は、

第一順位が被相続人の子、

第二順位は被相続人の直系尊属、

第三順位が被相続人の兄弟姉妹です。

被相続人に配偶者があれば、それぞれの場合の相続人と同順位で常に相続人となります。

被相続人の子と兄弟姉妹については、

相続人である子が、

1)相続開始以前に死亡したとき、

2)相続欠格(先順位の相続人を殺して刑に処せられたり、遺言書を偽造したりした場合など・民法891)に該当して、相続権を失ったとき、

3)廃除(被相続人を虐待したり、重大な屈辱を加えたり、その他著しい非行があったときに、被相続人の請求によって相続資格を失わせる制度・民法892・893)によって、相続権を失ったときに、

その者の子がその者に代わって相続することができる、代襲相続が認められています(民法887)。

兄弟姉妹についても代襲相続制度が準用されます(民法889・2)。

そこで、 甥や姪が、おじ・おばを相続するのは、相続開始以前に、甥や姪の父母が死亡、欠格または廃除によって相続権を失った場合に相続人となります。  

その相続分は、

子および配偶者が相続人であるときは、子及び配偶者の相続分は各々2分の1、配偶者および直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2、直系尊属のそれは3分の1、

配偶者および兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1とされ、子・直系尊属・兄弟姉妹が数人いるとき、各自の相続分は等しいとされています。

この相談の場合、 おじさんには、妻もおらず、子供もなく、祖父母もいないことから、お父さんはおじさんの相続人となり、お父さんはおじさんより先に亡くなっているので、あなた方は代襲相続人に該当します。

そして、その相続分は、おばさんが2分の1、あなた方は、2分の1を三人で分け、各自6分の1の割合となります。あなた方が、この範囲でおばさんに対して遺産の分割を求めることができます。

この割合は法定相続分ですから、皆さんとの話し合いでどのように分けるかを決めることができます。話がまとまらないときは、家庭裁判所に、遺産分割の調停・審判を申し立てることができます。






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最終更新日  2011年03月27日 07時36分39秒 コメントを書く


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