社外総務部長

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2011年05月08日
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????? 二重資格の相続人 ?????

遺産に対する私の権利について、孫を養子とした場合の相続資格の重複ということはありえるのか、ありえるとしたら、その取得分はどうなるのでしょうか。

絵を描いて考えてみよう
第一順位の相続人は子とその代襲相続人です。

「私」が養子縁組していない場合の祖父の相続人は、子にあたる叔父と叔母、そして代襲相続人で孫にあたるあなたたち兄弟姉妹ということになる。

しかし、本問において「私」は代襲相続人であると同時に、被相続人の養子ともなっているので、叔父・叔母と同じく子としての相続資格も合わせもっていることになる。

このような 相続資格の重複の場合、 それぞれの相続人としての地位が併存しているものとして、その相続分は 合算した割合になると考えてよいのだろうか 言う問題です。

結論から言うと、先例および通説とも相続分の合算を肯定しています。

すなわち、先例によれば、本問のような場合、養子としての相続分と代襲相続人としての相続分を有するとしています。

また学説も、被相続入が孫を養子とするのは主として相続効果を期待していること、他方でそのために養子に代襲相続人たる地位を否定する理由もないこと等により、この先例および実務の取扱いを是認しているようです。

そこで、本問における各人の法定相続分については、その計算上、

まず叔父、叔母、亡き父および養子としての「私」の四人が子として平等につまり4分の1ずつ取得することになる

さらに、「私」を含めた兄弟姉妹三人は父の代襲相続人としてその取得分4分の1を平等に株分けするので、各代襲相続人はその取得分3分の1を乗じた12分の1の割合の相続分を取得することになる。


その結果、各人の法定相続分は、叔父および叔母がそれぞれ4分の1の割合、他の二人の兄弟姉妹はそれぞれ12分の1の割合となりますが、

「私」は養子としての相続分4分の1に代襲相続人としての相続分12分の1を加えた3分の1の割合ということになるわけです。メデタシメデタシウィンク

次に、

実子と養子とが婚姻した場合(婚姻障害事由とならない・民734条但書)、その一方が死亡すると(第一順位の子と代襲相続人および第二順位の直系尊属がいない場合)、他方は配偶者としての相続資格と兄弟姉妹としての相続資格を二重にもつ場合が生じます。

これについて、先例は、生存配偶者は配偶者としての相続分を取得し、兄弟姉妹としての相続分は取得しないとしています。

相続分の合算は認めないとしています。

学説は、一般論として一人が二重の相続権をもつべきではない、配偶相続人が同時に兄弟姉妹という系列の異なる血族相続人を兼ねることは認めるべきではないなどとして、先例を支持する立場も有力ですが、兄弟姉妹であることと夫婦であることとは、わが民法上相排斥的なものではないとの理由で、この場合も相続分の合算を肯定すべきだとする説も有力です。(・・・続く・・・)






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最終更新日  2011年05月08日 07時11分18秒
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