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2015.01.11
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カテゴリ: 管理組合

長い年末年始の休みが終わったと思ったら、また三連休ですね

イダケンは三日とも仕事が埋まっていますw

本題です。

多くのマンションは、管理組合役員(理事会・監事)を1年任期&持ち回り制で決めていると思います。

職務については役員間の話し合いで決めることになりますが、進んで役員に就任している人は少なく、場合によっては「くじ引き」で理事長が決まることもあります。

分譲マンションには必ずと行って良いほど、ルールブックである「管理規約」があります。

規約に記載している内容は居住者の努力目標ではなく、必ず守らなくてはいけない決まりで、違反すると法的訴えの対象になることもあります。

国交省の標準管理規約最新版に準じたマンションにおいては・・

1.規約・総会決議の違反者に対して理事長は注意をすることができる
2.規約・総会決議の違反者に対して理事会決議で理事長を組合の代表者として法的訴え(裁判等)を起こすことができる
3.違反者には裁判費用や諸経費を請求することができる
と定めがあります。

注意をしても改めないルール違反者に対しては、規約に則った毅然とした対応をとらなければなりませんが、順番で回ってきてそもそも進んで引き受けたわけではない理事長やその他役員の皆様は、住民間の争いになるようなことを避け、問題を先延ばしにする傾向があります。

その結果、ルール違反は放置されるとともに、自分もルール違反しても問題ないだろうというご都合主義の新たなルール違反者を生み出すことになります。

組合のサポートを行う管理会社も、お客さんである居住者に対して積極的に注意しようとすることを嫌い、マンションは無法地帯のモラルが低い状態になります。

規約はわかっちゃいるけど、自分達の役員の時には責任を取りたくない。こんな体質が、健全な管理組合運営を阻害する原因となります。

持ち回りの役員選出のメリットも理解できますが、本当に住みやすいマンションにするためには、持ち回りは無理があるのではないかと感じています。
・高額な修繕工事を適切な金額で発注する
・ルールを守ってもらう
・管理会社を含む外注先のコントロールをする
・住みよいマンションにするために居住者の意見に耳を傾け必要に応じて運営に反映する。

毎年役員が変わるような執行部を持つ管理組合。
業務提供レベルが低く仕事がパンク状態のフロントマンを派遣する管理会社。

二者だけで管理状態の良いマンションを実現することは至難の業です。

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最終更新日  2015.01.11 17:42:57


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