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カテゴリ: 管理組合
ブログにお越しいただきありがとうございます。

マンションの専有部分を売却するときは、通常仲介不動産業者に販売を依頼します。

インターネットを通じた営業を主体としている不動産屋さんもありますが、まだまだ、現地に営業マンを配置して見学会を開催する会社が多いです。

その際に、宣伝用の昇り旗や、置き看板を共用部に設置することが見られますが、問題はないのでしょうか?

マンションのルールでは、通常共用部に私物を置く行為は禁止されています。

不動産業者の営業看板も私物に当たりますので、禁止行為に該当します。

しかしながら、明日は我が身。自分が不動産を売却した時には、不動産業者の売却が円滑に進むことを期待します。

中古マンション売り出し時の現地見学会の広告の設置について取り決めをしているマンションはレアだと思います。

一方で、不動産業者の営業の慣例で、昇り旗や置き看板を、組合に声をかけずに置いていることが多いのは事実です。



そこで、二つの選択肢を組合で決めることが大切です。

選択肢1.マンションルールの原則に基づき、共用部・敷地内に広告等の行為を行うことは一切禁止する。

選択肢2.専有部分売却に伴う現地見学会の共用部の広告を申請・許可制で認める。

判断は組合の考えによると思いますが、イダケンが顧問契約している団地では、後者の申請・許可性のルール化を検討し始めました。

ルールにがんじがらめを嫌う人もいると思いますが、理事会としては規約を遵守することが求められます。





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最終更新日  2021.12.14 00:50:06


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