イオン社労士事務所の日記|岩倉市|社会保険労務士|小牧市

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2024年11月14日
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1.雇用保険への加入は、1週当たり20時間以上働き、31日以上継続して働く見込みがある場合

雇用されている労働者は、① 1 週間の所定労働時間が 20 時間以上であり、② 31 日以上の雇用見込みがある場合には、原則として被保険者となります。

2.一部の方は雇用保険への加入ができません

雇用保険の制度には、1週当たり20時間以上労働かつ31日以上の雇用見込みが有っても、一部の方は、雇用保険の被保険者となることができません。(雇用保険に加入できません)








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最終更新日  2024年11月14日 13時46分20秒


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