麻布十番の片隅で『ブチョ~!』と呼ばれるヲヤヂの徒然

麻布十番の片隅で『ブチョ~!』と呼ばれるヲヤヂの徒然

2013年07月30日
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カテゴリ: 日々徒然
■【すまい給付金】情報サイトオープン


消費税増税に動きにあわせて住宅を取得する予定の方々を対象とした給付金
情報サイト【すまい給付金】と[すまい給付金問い合わせ窓口]がオーブン。

自分たちにどの程度のキャッシュバックがあるか、試算できるようになりました。

   【すまい給付金】(国土交通省)
            http://sumai-kyufu.jp/
   [すまい給付金問い合わせ窓口]
    受付時間:9:00~17:00 (当面は土日祝日も対応)
    電話番号:0570‐064‐186(ナビダイヤル)
    ※PHSや一部のIP電話からは045‐330‐1904


この【すまい給付金】と名づけられた給付措置は、住宅取得のとき消費税率が
8%または10%が適用された場合に給付金を交付するものです。
住宅ローン減税だけでは消費税増税の負担が減らない方々の負担を軽減する
制度なので、対象者の収入に上限があります。
また、住宅ローンを利用せずに現金で払った場合は住宅ローン減税の対象とは
なりませんが、所定の条件を満たせば給付が受けられることになります。
新築住宅・中古住宅とも給付を受けられますが、その場合『自ら居住』・『50m2
以上の床面積』・『第三者機関による住宅品質確認』が必要。
ならびに中古住宅の場合は『売り主が宅地建物取引業者』という条件が加わり、
家を現金で購入する方は、さらに『50歳以上』『収入額の目安が650万円以下
(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)』という条件が加わります。


■ 収入や住宅の持ち分などで【すまい給付金】の給付額がかわる


給付額は収入が少ないほど手厚くなる仕組み。さらに消費税率が10%の場合
は収入や給付額の条件が変わります。
試算のポイントは、給付額が定まる収入の考え方と住宅の持ち分割合。
収入額の目安が提示されていますが、実際には収入は「都道府県民税の所得
割額」※が根拠になります。
よって、給付額をあらかじめ確認するには、市区町村が発行する住民税の課税
証明書(名称は市区町村によって異なる場合があります)で、都道府県民税の
所得割額を確認する必要があります。
※住民税は、所得に応じて課税される所得割と一律に課税される均等割が
  あります。所得割額の都道府県民税税率は4%と定められています。
また【すまい給付金】は、上記の給付基礎額のうち、住宅の持ち分割合だけに
給付されます。
したがって、住宅の持ち分が共有名義の場合、全額給付とはならないのです。

たとえば夫婦で共有名義にしている場合、夫がローンを利用した持ち分70%、
妻が頭金を現金で払った持ち分30%であれば、夫は所得割額に応じて給付
基礎額の70%が給付されます。
ただし妻は現金取得者とみなされることから「50歳以上」などの諸条件に該当
しなければ給付を受けることができません。また、よくある例ですが、居住して
いない親との共有名義の場合、居住要件に当てはまらない親は給付が受け
られません。
さらに、住民税は所得が確定した翌年に課税されることから課税証明書が
発行される前年の所得で所得割額が算定されること、住宅を購入して引っ
越した場合、前の居住地の市区町村の課税証明書が必要になることなど、
給付にあたってはさまざまな注意・確認のポイントがあります。

変更の可能性もありえます。
ご不明な点は、【すまい給付金】情報サイト/[すまい給付金問い合わせ
窓口]で、随時最新の情報をチェックしておいたほうが良いでしょう。





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最終更新日  2013年08月01日 20時01分28秒


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