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2010.11.12
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カテゴリ: カテゴリ未分類

昨日私が発信したメルマガからお読み下さい。

今回は海上保安庁職員によるビデオ流出事件を、刑事法を考える上での題材として取り上げてみたいと思います。


刑罰が成立するためには、

「構成要件」に該当し、
「違法性阻却事由」がなく、
「責任阻却事由」がない場合に限られます。

「構成要件」は簡単に言ってしまえば法律の条文にあてはまることです。

法律の条文にあてはまれば刑罰が成立するんじゃないか!

という声が聞こえてきそうですが、決してそうではありません。

殺人罪の条文「人を殺した」という構成要件に該当しても、
正当防衛であれば「違法性がない」ということで
犯罪は成立しません。

また、
正当防衛等でなくとも、心神喪失者や幼児の行為は「責任がない」として
これまた犯罪は成立しません。

このように3つのレベルで考えるのが、刑事法の基本中の基本です。


本件、すなわち海上保安庁職員の行為を考えてみましょう。


まず、
1 構成要件に該当するかどうかで問題となるのは

守秘義務違反の「秘密」と言えるか否かです。

最高裁は昭和52年に国家公務員法違反に問われた税務署職員の裁判で、漏らした情報が

(1)公になっていないこと(2)秘密として保護すべき必要性があること

の2つの条件を満たす場合にのみ守秘義務違反の「秘密」に該当する。と判断しました。

つまり、
マル秘という判子が押してあるだけでなく、実質的に2つの要件を充たしたものでなければ、
守秘義務違反の条文の「秘密」には該当しないと判断したのです。


ここで争われるのは、
本件ビデオテープの流出が外交戦略を困難にしたかどうか?
という点でしょうね。

外交戦略については私のような一般人の知り得ない事情が多すぎるため、この点ではコメントは控えたいと思います。


つぎに、
2 違法性阻却が考えられないかを検討したいと思います。

違法性が阻却されるのは、先に書きました「正当防衛」だけでなく一般的な正当行為も含まれます。

そこで問題となってくるのが、

(1)公共の利害に関する事項か?

(2)もっぱら公益を計る目的であったか?

という2つの要件を充たせば、違法性は阻却されると判断できます。

仮に構成要件段階で「秘密」だと判断されたとしても・・・。


私は、この点については違法性は阻却されると考えます。

尖閣列島の問題は国民が大筋知っており、政府の対応を支持するか否かについての重大な論点です。

ロシアが直後に悪のりしてきたことも併せ考えれば、

領土主権を守るのは国家としての最低限度の義務であり、主権者たる国民の「知る権利」は認めるのが当たり前だと考えます。

「冷静な対応」の真意を知る意味でも国民主権の見地から違法性なしというべきでしょう。

公益目的については、漏洩した人物が面白半分で漏洩したのでない限り議論の余地はありません。

結論として、

守秘義務違反という条文には該当したとしても犯罪とはならない。ということがあってもまったく問題はありません。

刑事罰は、国民の身体や財産を侵害する国家としての最後の手段です。

刑事法の謙抑性というものを見直すいい機会でありましょう。

したところ、私の名前で以下のようなツイートが書かれました。

「ヤメ検から、企業顧問まで、手当たり次第に弁護士さんに同じ子と聞いてます!今回の海保、守秘義務違反で有罪になる?弁護しきれる?私はしきれると考えてますが。同僚の丸山議員も同じ考えのようです。 」

時刻はおおよそ昨晩の11時頃でしょうか。

なりすましツイート?

メルマガの反響だとしたら、リアクションが大きかったということで少しうれしかったりして(^o^)

でも、文章が下手なのはイケてませんねぇ(^^;)






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Last updated  2010.11.12 09:33:31


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