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カテゴリ: 事件簿
 「名古屋市発注の地下鉄工事談合事件に絡み、昨年入札があった同市内の高速道路建設工事でも、ゼネコン各社が談合していた疑いがあることが23日、関係者の話で分かった。公正取引委員会もこうした事情を把握。22日に談合容疑でゼネコン3社を家宅捜索した名古屋地検特捜部と連携し、近く独禁法違反(不当な取引制限)の疑いで強制調査に乗り出すとみられる。」 Sankei web
 談合のニュースが果てしなく続いている。
 そんな感じだ。

 名古屋の地下鉄の談合事件が報じられて、耳にその余韻が残っている矢先にまたもや名古屋の談合事件だ。地下鉄の次は高速道路である。名古屋は元気であり、愛知万博があり、中部国際空港セントレアが出来、名駅前の再開発と日本で最も寒波綱都市である。元気な愛知県、元気な名古屋市で、談合が多かったのは仕方ないが、それにしても全てが談合では話にならないのでは。

 時々不届き者が居て談合が行われたのではなく、
 全てが談合では国民もあきれているのである。
 税金の無駄遣いなどと言う感覚はないが、
 その言葉が庶民感覚では違和感がある。
 談合決別宣言とかがあったようだが、その舌も乾かないうちと言うか、

 当局も黙っているわけにも行かず動くだろう。
 談合自体犯罪まじきもので刑も重くなく罰金も知れているから、
 問題にもしないのだろうが、
 それでも国のと言うか当局と言うか役所の顔ぐらいは立ててほしいものだ。



 「刑事罰(3年以下の懲役又は500万円以下の罰金)が課され、又、法人への両罰規定(5億円  以下の罰金)が定められています。

 刑法第96条の3 

 1)「偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札の公正を害すべき行為をした者は、2年以下   の懲役又は250万円以下の罰金に処する。」
 2)「公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。」   =談合罪

 従って、刑法上の談合罪では「公正な価格を害し又は不正な利益を得る」との目的が必要と なります。これに対してカルテル(不当な取引制限)の場合には、このような主観的要件は 不要とされています。
 なお、入札談合の際には、刑法の談合罪と独占禁止法上のカルテル(不当な取引制限)の罪 とは、いわゆる観念的競合の関係にあるものとされています。」


 しかし、一つの談合事件が捜査中に関連して次々と談合事件の連鎖では、
 何とも胸糞悪い思いの一般市民である。






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最終更新日  2007.01.24 00:33:11
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