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「ここに家を建てて住んでほしい」(その7)
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農業振興地域の整備に関する法律(農振法)によって定められる農用地区域では、農地転用や開発行為が、農地法や都市計画法とは、また、別の観点から制限を受ける。
農振法制定の趣旨は次のようである。
農地または採草放牧地を他に転用しようとする場合は、原則として農地法4条または5条のの許可を要する。
しかし、農地または採草放牧地でなければ農地法による規制が及ばず、あるいは、農地または採草放牧地の転用であっても許可を要しない場合があるため、これらの土地については、たとえ、農用地として利用すべき区域内にあっても、農業上の利用の確保が図りがたい状態にあった。
そこで、農用地として利用すべき土地の区域を農用地区域として定め、上記のような制限がされた。
というものです。
「農地または採草放牧地以外でなければ農地法による規制が及ばない」というのは、たしかに、困ることもあろうと思うが、「農地または採草放牧地の転用であっても許可を要しない」というのは、農地法で規制されていないのが原因なので、理由になるのかどうか。
「農振法は建設省が都市計画法で農地にもゾーニング規制を敷いたことに対する農水省の対抗措置であった」、というような文章はよく見かけるのですが、まあ、行政法上は、珍しいことではない。
都市計画法上の、「都市計画区域」が、農振法上の「農業振興地域」に、「市街化区域」が「農用地区域」に相当するのだと思うが、原則として、別々に、独自の観点から指定することができる。
(資料)
農業振興地域の整備に関する法律
6条3項 農業振興地域の指定は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の市街化区域と定められた区域で、同法第23条第1項の規定による協議がととのつたものについては、してはならない。
都市計画法
23条1項 国土交通大臣が都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(第6条の2第2項第2号に掲げる事項に限る。以下この条及び第24条第3項において同じ。)若しくは区域区分に関する都市計画を定め、若しくはその決定若しくは変更に同意しようとするとき、又は都道府県が都市計画区域の整備、開発及び保全の方針若しくは区域区分に関する都市計画を定めようとするとき(国土交通大臣の同意を要するときを除く。)は、国土交通大臣又は都道府県は、あらかじめ、農林水産大臣に協議しなければならない。
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最終更新日 2010年03月29日 13時38分55秒
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