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 地上デジタル放送完全移行まで、あと、222日だそうですが、、うまく移行できるのかな???という気がします。


 昨年も、一昨年もそうだったのですが、12月頃になると、テレビが映らなくなります。


 寒い日に、BSデジタル放送が、全局受信できなくなる、というパターンです。

 で、昨年は、マンションの管理人に相談したり、テレビのメーカーに見てもらったりしたのですが、結局は、問題の解決には至らず、今年も、また、同じようなことが起こっています。



 ということで、今年は、NHKは受信料を徴収しているのだから、この種のことで、ある程度情報があるのではないか、また、受信できないのだから、受信料を支払わなくてもいいのではないか、と思い、NHKに電話してみました。


 一口にNHKいっても、あちこちに電話があるようですが、受信料のことでもあるので、とりあえず、近くの、営業センターというところに電話してみました。


 電話に出た方は、人の話をろくに聴かないうちに、「電話をかけるところを間違えています」と一方的に判断し、「ここに電話して下さい。」といって、電話番号を教えます。





 教えられたところに電話すると、その部署の方の話は、大体次のようなものでした。


 寒いからといって、電波自体が弱くなるということはない、



 BSに限って映らなくなるのは、BSの方が、地上波よりも途中での減少が大きいからかもしれない、

ということでした。


 何件か、同じようなケースで、管理人のところに相談に行く人がいて、昨年も、マンションの管理会社が検査したりしているので、まあ、問題の解決に、あまり役に立ちそうではありません。



 で、受信料に関して尋ねてみたところ、「ここでは、答えられない。近くの営業所に電話してください。」、ということなので、すでに、営業所に電話した旨を言うと、「たらい回しにされるかも知れませんが、もう一度電話して下さい。すみません。」ということでした。



 教えてもらった電話番号は、技術的なことに限って、相談を受け付ける部署のようです。

 なかなか、正直ですが、いまどきは、役所でさえも、たらい回しだという非難は、あらかじめ、避けようとします。




 ということで、再度、近くの営業所に電話して、受信料に関する話であることを、はっきりと、分かりやすく伝えると、今度は、他の所に電話してください、ということは、ありませんでした。





 ここで、受信料に関して、前提となる知識は、

 受信料は、放送法32条1項(下の資料)の、

「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」

 と、






 ということで、多分、「NHKは見ませんから、受信料を支払いません。」とか、「旅行していて、家にいませんでした。」というような主張を封じるために、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は」、となっているのだと思いますが、電話の相手方は、今回の、私のようなケースでも、当然に、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に該当するかのようにおっしゃいます。


 というか、テレビを持ってさえいれば、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に該当するかどうか、などということは、そもそも、問題とするにはあたらないことですよ、というような態度でした。

 だれかに、相談したりしていたようですが、相談した後でも、同じようなことをおっしゃいます。


 しかし、テレビ自らが、「受信できません 大雨・大雪やアンテナの調整ズレなどの場合もあります」といっているのですから、「協会の放送を受信することのできる受信設備」に該当するというのは、大いに疑問があります。

 というか、普通に考えれば、、「協会の放送を受信することの できない



 この辺りが、アナログ時代には無かった問題で、テレビさえ持っていれば、多少映りが悪くても、なんとかかんとか見えるのだから、「協会の放送を受信することのできる受信設備」だと言い張ることができたのに、デジタル時代では、そうはいかないのに、それに対して、まったく、対処が出来ていないということです。






 で、結局、もう少し上の人に、代ってもらいました。

 というか、よく分かっておられないようですから、よく分かっている方を出してください、と、何度もお願いして、やっと、きいてもらったという感じですが。



 もう少し上の人の話は、


 地上波、BSともに、デジタルかアナログに係らず、どちらかを、受信できるのなら、受信料を支払わなければならない、


 したがって、今回のようにBSのデジタルが受信できない場合には、アナログが受信できる設備かどうかを確認したい、

ということでした。


 ということで、電話をしながら、リモコンをもって、アナログの画面に設定して確認したのですが、もっと基本的な設定をし直せば、もしかして、BSアナログが映るのかもしれないが、通常のチャンネル操作では、BSアナログも映らない、というと、それならば、映らなくなる期間に限って、受信料を支払う必要はない、という、今までとは、まったく異なる回答でした。





 基本的な設定をし直せば、通常のデジタルテレビは、BSアナログも映るのですか、と、いう質問には、あいまいな返答しかされませんでしたから、後で、テレビの取扱説明書をみたのです、私のテレビでは、どうやら、それはできないようです。

 つまり、アナログは、地上波しか受信できないようです。

 こういうことも、どうやら、よく、知らないようです。



 思うに、「協会の放送を受信することのできる受信設備」と「協会の放送を受信することのできない受信設備」との区別は、受信料の支払い義務に係る重要なことなのですが(最終的には裁判所が判定することではあるのですが、チューニング設定でNHKの放送だけをすべて外して、通常のリモコンのチャンネル操作で映らないようにすれば、「協会の放送を受信することのできない受信設備」に該当すると、NHKは考えているらしい)、それを公表していないことが、このような頓珍漢なことをいう職員が多いことの原因なのでしょう。

 さらにいえば、役所になぞらえると、課税基準を公開しないで、税金を取ろうとするようなもので、報道としてのNHKも、当然、「公開すべきである」と主張するであろうところが、実は、自分のところは、そうではないので、普段よく耳にする舌とは別の、まったく違うもう一枚の舌で、対応した、ということなのでしょう。




 それにしても、その場しのぎで、緊張感のかけらもない対応に、数10年前の役所を相手にしているような感じでした。



 来年は、NHKの受信料が問題になるかもしれません。

 今度は、今までのように、もやもやとした解決では済まされません。













法的根拠は放送法32条にあります。

放送法32条(受信契約及び受信料)

 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

 協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。

 協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。












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最終更新日  2010年12月25日 10時13分33秒
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