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友人から職場の友達がお金に困っていて、今度おまとめローンでお金を借りると言っているのだけれど大丈夫かな?との話がありました。詳しい話は友達も知らなかったので、一般的なアドバイスしか出来ませんでしたが、おまとめは危険です。何社からもお金を借りていて、毎月毎月そのやりくりに頭を悩ませていると、1社にまとめて支払をすればどんなに楽になるだろう!と考えてしまう気持ちはよく分かります。ただ、こういう状態になっている方は往々にして、自分の正味のお給料で生活できているのか、出来ていないのか、把握していないことが多く、そもそものお金が足りないので、根本的に生活を見直さなければ生活が立て直せないのです。自分の家計状態をキチンと把握しない状態でおまとめをしても、利息がいくら低くなったにせよ将来利息は発生するわけですから、また生活が苦しくなって借金を重ねてしまうことになりかねません。法的な整理の場合には、将来利息をカットした上で、家計簿などをつけてもらい月々のお給料から支払可能な金額を導き出します。低利一本化おまとめローンにする前に、是非もう一度、ご自分の正味の家計を見直してもらいたいものです。
Jan 31, 2006
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平成15年の商法の改正により、資本減少の公告の際に、会社の決算公告をどこに出しているのか?ということも記載しなければいけなくなりました。また、この公告期間に1ヶ月必要なのですが、実務上官報に申し込んでから掲載されるまで約2週間ほどかかるので、実際には遅くとも6週間前には資本減少の細かな内容、つまり、株式を償却するのか?資本の額だけを減少するのか?どのくらい減少するのか?減らした資本金は株主に払い戻すのか?資本の欠損に充てるのか?等々外形標準課税(4月1日の段階で資本金が1億円以上の会社にかかる税金)がかからないようにするためにということで、資本減少の相談を受けたのですが、上記のような理由で、スケジュール的には非常に厳しいので、急いで減資の内容を固めた上で、株主総会で決議していただけるようにアドバイスさせてもらいました。どんな手続きでもすぐできると思われがちですが、法律に公告期間が決まっている、合併や減資などの手続きは、実際に公告をする期間の他に申し込んでから掲載されるまでのタイムラグがあり、この期間だけは短縮する訳にはいきませんので、どうしてもある程度日数がかかります。仕事の依頼を受けた場合でも、間違った公告を出してしまうと、正しい公告を出しなおしてから更に一ヶ月の公告期間が必要となりますので、失敗が許されない、緊張する仕事となります。
Jan 30, 2006
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最近は法律関係の本やビジネス書ばかり読んでいたので、久しぶりに小説を読みたくなりました。本屋で一番表紙がほのぼのとしているので買ったのがこの本です。一気に読みました。読み終わってから、しばらく余韻に浸るためにじっとしていました。じわじわと湧き出てくる感情に身を任せて、じっとしていました。あとがきがすばらしい、というと何かへんな言い方ですけれど、全部読んでからあとがきを読むと、すっと作者のメッセージが心に入ってきます。一日一日が愛おしくなるとても素敵な本でした。
Jan 29, 2006
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後見人の選任申立をする場合に、財産目録を作成しなくてはいけません。一緒に住んでいる親族の方が後見人候補者或いは申立者として、申立書を作成する場合には、ある程度サポートを必要としている被後見人の方の財産状況を把握されている場合が多いのですが、そうでない場合、まったく見ず知らずの一人の人間の財産状況を把握するという事は、とても大変なことです。友人の司法書士が今回初めて、後見人候補者として申立書を作成するに当たり、この申立書に添付する財産目録をどの程度の精度で作るべきか、実際に作成する段になって、厳密にやろうとすればするほど難しいことに気がつきました。例えば、1月31日時点という事で目録を作成し、実際に申立書を提出するのが2月下旬とすると、その間の財産の変動を把握しておかなくていいのか?など。私も実際に申立書を作成した事があるわけではないので、この点についてはあまり深く気にしていませんでした。Rさんに確認してみた所、この申立時の財産目録は法定の添付書面ではなく、裁判所の要請による協力書面にすぎないので、そんなに厳密なものを要求しているわけではなく、あくまでも判断の目安となればいいこと。また、申立の時点では後見人に選任されていないということからも、就任してから要求されるレベルの財産目録をこの時点で作成する必要はないこと。但し、この時点で作成が可能であれば、作らなければ行けないことに変わりは無いのだから、作ってしまってもよいのではないか。と非常に的確なアドバイスをもらいました。友人にこの話をした所、納得いった様で、ちょっと安心したみたいです。私も勉強になりました。後見、後見と騒いでいなかったら、質問を受けることも無かったでしょうから、引き続き走りながら考えたいと思います。
Jan 28, 2006
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NHKで栃木県の行政書士や税理士の作ったNPO法人が、成年後見に取り組んでいるとの報道がありましたが、ご覧になった方はいらしゃいますか?私の部屋にはテレビがなく、音声のみだったのですが、行政書士、税理士、社会保険労務士が成年後見の担い手として頑張っているみたいな内容で、もちろん取上げられた方々は頑張っていらっしゃるんでだと思いますが、あまり全体的な実情を正確に報道していないな~という感じがしました。栃木県の司法書士、弁護士、社会福祉士があまり目立っていないのか?それともこのNPO法人のプレスリリースが上手かったのか?まだまだ成年後見制度について知らない人が多いですから、どんな取上げられ方をされようと、何士が頑張ろうと、成年後見制度が知られるようになればいいのかも知れません。ただ、報道のしかたによっては、事実と随分とかけ離れた印象を与えるものだな~と改めて思いました。ニュースなど鵜呑みにせず、物事の本当の意味をよく考えて行動したいものです。
Jan 27, 2006
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「○○○○預り口司法書士つるぴかはげまる」という口座を作らせてもらえると、その口座に依頼者の方から費用や、和解が成立するまでの支払金を払い込んでもらえます。また貸金業者からは過払い金を振り込んでもらうこともでき、この通帳自体が依頼者の方に対する債務整理の報告書にもなります。更に、口座を依頼者の方ごとに分けることも可能になりますので、事務作業の軽減にもなります。と色々な司法書士の実務書に書いてありましたので、意気揚々と事務所の近くの郵便局に口座を開設に行ったのですが、「ご本人以外の口座を開設することは出来ません。」とつれない返事。実務書なのに、いきなり実務で挫折してしまったのですが、更に近くの銀行へ。ここでも奥の個室に通されて色々と説明をするもやはり本人以外の口座は開設できないとの事。こうなったら、近くにある銀行全部に行ってやるぞ~と自分を奮い立たせて、3件目の銀行へいったところ、やっとここで「預り口」口座を解説することが出来ました。銀行によって随分と対応が違うものだな~と改めて感じたのですが、しばらくは口座を開設させてくれた銀行をひいきにしようと思います。
Jan 26, 2006
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昨日のお酒のせいかと思いましたが、どうもそれだけではないようで、頭痛、吐気、下痢などが続き、非常に体調が悪く1日寝ていました。何もする気がおこらず(というか、できませんでした。)、本当に参りました。皆様も健康にはくれぐれも気をつけてくださいね。
Jan 25, 2006
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地元(事務所の近くという意味です。)の司法書士で、成年後見人候補者になっている人達の会議ありました。現在、私の事務所のある自治体では、月に1度成年後見専門相談を開催していて、成年後見制度が出来る以前からこういった問題に取り組んでいたベテランの司法書士が相談員をしています。最近は相談が多くなっているそうで、お電話を頂いても何ヶ月も待っていただかないと相談が受けられないといった状況が続いているので、来年度から月に2度開催することを計画しているので、相談員を増やして欲しいとの要請を受けているそうです。また、成年後見人養成講座を自治体独自で開催することも計画しており、その講師や運営をして欲しいとの要請も受けているとのこと。今回の会議は、そのような自治体に要請に対してどのように取り組んでいくか?ということが議題でした。私の事務所のある自治体で、司法書士事務所の登録している司法書士でも、成年後見に取り組んでいるのはまだ少数なので、私のようなものでも色々と協力できることがあるように感じました。自治体によって成年後見への取り組みは大きな違いがあるのですが、私の事務所のある自治体ではやっと最近こういった動きがでてきたようです。以前は司法書士側からこういった提案をしても、「何を協力してやるんですか?」といぶかしい顔をされたとのことで、「やっとここまで自治体との協力体制ができたな~」とベテランの先生は特に感慨深い様子でした。
Jan 24, 2006
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会社法の5回目の研修に参加しました。今回は「設立・計算」。設立は仕事でも係わる事が多いので、イメージしやすく、今回の改正が実務上どこに影響があるのか?という観点で講義を聞く事ができました。計算の部分(利益配当、資本金や準備金の増減等)は、日常業務であまり接する機会が無いので、たまに質問を受けると慌てて資料をひっくり返すことになります。講義では、剰余金の計算方法の変更、資本金や準備金の額の減少方法の変更、配当方法の変更など、多岐に渡り、慌てずに済むように整理しておこうと思います。
Jan 23, 2006
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そういう意味では、この養成講座はまさしく、時代を先取りしたもので、平成13年から開催しているそうなのですが、東京都や世田谷区の取り組みが報道されてからは、参加者も増えているそうです。まだ実際の業務をしていない私にとっては、改めて勉強になることも多く、また参加者の方の質問も非常に鋭く、新たな気付きもありました。ただ一つ残念だったのは、講座が終わってから、私に直接「なんにも知らないのですが、最初にどんな本を読んだらいいでしょう?」と参加者の方から直接質問を受けたのですが、そういう視点で本を選んだこともありませんでしたので、当たり障りのないアドバイスになってしまったことです。実は、大雪なのでちょっとめんどくさいな~と情けないことも考えていたのですが、お手伝いというよりも、勉強させてもらいましたね。また、参加させてもらおうと思いました。
Jan 22, 2006
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後見人養成講座というのは、これから後見人になろうと考えている方や、現在すでに就任している方に対して、すでに後見人として仕事をしている司法書士が、成年後見制度の仕組みや理念、細かな日常業務のやり方、注意点などを説明するものです。現在、その比率は徐々に減っているのですが、まだ後見人の8割弱は家族など一般の方が就任していて、司法書士など職業後見人は3割にも満たないのです。また、司法書士などの専門家が全員!(司法書士でもまだ後見の仕事をしている人の方が少ないです)後見人に就任したとしても、今後の急激な高齢化に対応できないという試算がでています。そこで、ちょっと前にニュースにもなりましが、東京都や世田谷区が一般の方に必要な知識をつけていただいて、後見人として就任してもらおうと取り組みを始めました。
Jan 22, 2006
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東京は5年ぶりの大雪で、いつもの風景もちょっと違っていましたね。私はたまたま、神田、神保町のあたりを歩いていたのですが、何体も変わった雪だるま(ドラえもんとか)が作ってあり、随分と手際がいいな~一体誰がいつ作ったんだろう?と感心しました。どうして雪の日にそんな所にいたのか?というと、リーガルサポート(成年後見制度の受け皿として誕生した司法書士の作った社団法人。)の主催する後見人養成講座のお手伝い(会場設営とか受付とか、講師ではありません)に四谷に行っていたからです。こんな大雪の中、わざわざ話し聞きに来てくれる人はどれだけいるのだろう?と心配していたのですが?10人以上の方がみえられ(申込は30名でしたが・・・)、活発に質問されていたので、かえって身が引き締まりました。
Jan 21, 2006
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現在会社を作る際には、資本金に1000分の7をかけた金額が登録免許税となります。ただし、株式会社であれば15万円、有限会社であれば6万円が最低金額となっています。会社法では現在の有限会社型の会社が基本となりますので、登録免許税も6万円となるのでしょうか?もう情報が出ているのかもしれませんが、私はまだ確認できていません。数年前までは、料金表というものがあり、こういった登記申請をしたらいくらということが事細かく決まっていたのですが、現在このようなものはありません。ですから今回の会社法の登記をいくらでやるか?ということは各司法書士にまかされている訳です。先日の明らかに日本人でない方にも言われたのですが、いくらでやってもらえるか?ということが、まず最大の関心事のようです。もちろん金額だけが問題ではないと思いますが、だいたいどのくらいかかるか?というこをまず聞きたいという方が多いですね。ボスとも相談し、早めに会社法に対応した料金を決めなくてはいけません。
Jan 20, 2006
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事務所も終わりかけたある夕刻・・・明らかに外国人と分かる方が突然事務所に入ってきました!なんだろうな~とおそるおそる日本語(^_^;)で話しかけてみると、「会社を作りたいんです!」と予想もしていなかった展開になりました。私の現在持っている会社法の知識をフルに使って、現在会社を設立するメリットとデメリット、5月?まで待って、会社法施行後に会社を設立するメリットとデメリットを説明させてもらいました。非常に勉強されている方で、払込金保管証明書が不要になることや、株式会社の1000万円という資本金制限が無くなることなどをご存知でした。話しをする中で知識に間違いが無いことを確認できたようで、「設立する時にはお願いに来ますから!」と帰っていかれました。詳しくは書けませんが、色々な仕事があるものだな~と感心すると共に、これから頑張ろうとしている人を、会社設立を最初の接点としてサポートしていくというのは大変面白そうな仕事だなと思いました。自分の外見を省みず、人を外見で判断してはいけませんね。
Jan 19, 2006
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「商事法務」という、司法書士でも商業登記に意欲的に取り組んでいる人で無いと?あまり購読していない雑誌があります。ボスは読んでいますが、私は手が回っていません・・・。この1754号に「会社法関係法務省零案の論点と今後の対応」という座談会が掲載されているのですが、ここにこんな記事がありました。「施行日前に、新会社法の施行日を効力発生日とする定款変更決議を行うことは可能であると思いますがいかがでしょうか。また、法務省令が交付された時点で、施行日を定める政令がまだ交付されていない場合でも、施行日未定のまま、新会社法の施行日が定まることを停止条件とする株主総会での定款変更決議や、株主総会に付議する旨の取締役決議を行うことは可能と考えてよいでしょうか。」「そのような条件付決議も可能であると思いますが。」このやり取りをものすごく簡単に言ってしまうと、今の時点では、いつから会社法が適用されるのかまだ分からないけれど、今の時点から適用されることを前提として、会社の決まりである定款などを変更する決議をしても良いという事です。まだ分かりづらいかな・・・(^。^;) そんな訳で、今後は「まだいつから適用になるか分からないので・・・」という逃げセリフは使えなくなりました。会社法の勉強を更に急がなくてはいけません。
Jan 18, 2006
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依頼者の方と相談して、信用情報機関を利用してみようということになりました。信用情報機関というのは、ローンやクレジットなどの取引の内容に関する個人信用情報を収集し、会員企業の融資や顧客管理の参考資料として提供している所です。銀行系の全国銀行個人信用情報センタークレジット・信販系のCIC消費者金融系の全国信用情報センター連合会などがあります。延滞情報などは交流しあっているようです。こういう機関では非常に厳格に情報管理されているのですが、本人の方が請求すれば当然情報開示してくれます。写真付きで氏名、生年月日が分かる身分証明書を提示して、所定の用紙を記入すれば大丈夫なようですが、詳しくは各機関に問い合わせてみてください。「自分で解決する!」という意味合いでも、今回はご自分で情報開示の手続きをしていただくことにしました。なんとかよい解決ができればと思っています。
Jan 17, 2006
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今年初めて個人的に仕事の依頼を受けました。今回も債務整理の案件でした。(そういえば成年後見の連絡ないな~)ご依頼をいただいた方は、ここ何年か借りては返すということを繰り返していたため、自分の生活で、何にどのくらいお金がかかっているのか?ということをまったく把握できていませんでした。とにかくまず、現在の自分のお給料で生活する感覚を取り戻していただかないことには、これから毎月いくら支払えるのか?あるいは支払えないのか?ということも分かりません。まず、私の方から業者側に「取引記録を出してください」とお手紙を出すのですが、今までの領収書などをすべて捨ててしまっていると、その出てきた記録が正確かどうか?検討する手段が本人の記憶しかなくなってしまうのです。
Jan 17, 2006
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法務省が、会社設立の登記申請の際、手続きの迅速化を図るため、具体的な事業内容の審査を省略する方針を固め、近く全国の法務局に対し、会社登記の審査では「会社の目的の具体性を問わないものとする」との通達を出すとの報道がありました。現在の登記実務では、会社の目的を、具体的に何をするのかなど、業務の範囲や内容を詳しく記載しています。どうしてこういうことが求められていたのか?というと、商法には、同一市区町村内で同じ業種を営む場合、すでに登記済みの会社名と似た会社名の登記を禁じる規定があるからです。会社名が類似する場合、業務が重ならないかどうかは、登記官がその目的を審査することで確認してきたので、詳細な目的の記載が必要とされたのです。しかし、昨年6月に成立した会社法では、この類似商号の規定が廃止されたため、事業内容に関しては「商業」などと記載しただけでも認めることなるようです。この目的の適法性や具体性については、非常に細かい規定があるため、よく相談を受けている事項の一つなのです。これが極端な話、なんでもよいということになると、司法書士に相談する人は減ってしまうのではないか?と心配しています。今回の会社法そのものに精通し、新しいサービスを提供していかなければならない!そんなことを感じさせるニュースでした。
Jan 16, 2006
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テレビを見にマンガ喫茶に行きました。いつの時代の人だ!という感じですが、私の部屋には今のところテレビがありません。何が見たかったのか?というと、15時から教育テレビで放送される卓球の全日本選手権。金沢選手と小西選手の決勝は、手に汗握る接戦で、思わず手をラケットにしながら悶えてしまいました。私は大学生の時、当時12歳ぐらい?の小西選手が試合をしているのを見たことがあるのですが、その当時からものすごく上手で目立っていました。あれから10年近く、コツコツを努力していたのだな~、頑張ったんだな~、と思うとなんだか感慨深いものがあります。まあ!なんておじさんらしい感想なんでしょう!おじさんといえば、男子の決勝は40歳近い松下選手が吉田選手に敗れてしまいましたが、決勝に進出するだけでも、ものすごいことだと思います。是非、まだまだ中年の星として頑張ってもらいたいものです。あらゆるスポーツの中で、もっとも先に技術が来るのが卓球。もっとも技術で体力がカバーできるのが卓球。しかし技術が拮抗した時にもっとも体力が必要なのが卓球だ!と勝手に思っています。う~ん、奥深いぞ卓球。それなのに、ひどいニュースは「福原選手はベスト8で敗退」しか報道しません。是非他の選手の活躍も取り上げてもらいたいものです。運動不足もいい所なので、久しぶりにボールを打ちたくなりました。ということで、今回はまったく法律の話しはありません。
Jan 15, 2006
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東京司法書士会の法律相談に参加しました。この相談会では、私のような新米の司法書士は2回まで陪席相談員ということで、ベテランの相談員の相談に同席することができます。今回は成年後見の担当でした。相談にいらっしゃった方は、後見人というものは、契約の取消しなど、いざという時に何かするだけで、日常的な業務は何もしないと思っていらっしゃいました。施設との契約はもちろん、福祉サービスの契約、日常的な金銭の管理まで行うということが分かると、非常に安心したご様子で、そういうことならこれから親戚一同で成年後見制度利用について検討しますと、非常にスッキリしたご様子でお帰りになりました。まだまだ成年後見制度は一般の方になじみが薄いですね。私の友人でも「知ってるよ!」という人は数えるほどです。そのためにも微力ながらこのブログを充実させたいのですが・・・。これで2回の陪席相談員は終了。次回からは一人で相談を受けることになります。とりあえず「つんどく」状態の書籍を次回の相談までに読破したいと思います。
Jan 14, 2006
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シティズ(アイフルの子会社)という商工ローン会社に対する最高裁の判決が出ました。何回かこのブログやメルマガでも書いていますが、現在利息に関して主に2つの法律があります。一つは利息制限法、もう一つは出資法です。例えば50万円を借りた場合、利息制限法上の最高利率は18%、出資法では、29.2%です。利息制限法に違反しても、罰則がないのですが、出資法に違反すると罰則(懲役5年、罰則1000万円以下)があるので、テレビでよく見るような会社でも、利息制限法を超えるけれども、出資法は超えない利率で貸付をしている所が多いのです。このよく分からない範囲の利率はグレーゾーンと呼ばれています。このグレーゾーンの利息を合法的に?受け取るためには、貸金業規制法43条(みなし弁済規定といいます)で定められている厳格な手続きを取らなくてはいけません。その内の一つに、必要な事項を記載した領収書を、お金の受け渡しの度に発行することというのがあります。今回の判決では、その領収書に記載する事項は契約者番号で足りるとした内閣府令(貸金業規制法施行規則のこと)が法の委任を超えて違法であると判断しました。乱暴な言い方をすると、法律でキッパリ決まっていることを、規則で勝手に緩くするなということですね。また、お金を返す人が任意に支払うことが必要なのですが、期限の利益喪失約款(契約どおりに払えなければ一括返済してもらいますよという約束)でもって利息制限法を超える金利の支払いを強いることは任意性がないという判断をし、さらに利息制限法上の金利の支払いをしている限りは期限の利益を喪失しないとしました。これにより貸金業規制法43条(みなし弁済)が成立する余地はほとんどなくなったということになると思います。利息制限法を超える利息は基本的には無効という非常にキッパリした判決で、今後の業務も非常にやりやすくなったと思います。最高裁のHPにも早速判決の全文が掲載されていますね。興味のある方は読んでみてください。→読んでみる
Jan 13, 2006
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私は横から債務状況が書かれた紙を見ていて、2社ぐらいは過払いになっているようでしたので、破産を選択しなくてもよさそうなのに、どうしてそういう質問をするのかな?と思っていたのですが、きっと何か考えがあるのだろうと、黙っていました。「借りたものはやはり返せる範囲で返したい」という相談者の方の真意を確認すると、そこから、細かく生活の状況などの聞き取りが始まり、冗談なども交えながら、どのように月々生計を立てているのか?ご家族の協力が得られるのか?職場の状況はどうか?質問事項は多岐にわたりました。結局その場で債務整理の方針を細かく説明することは一切なかったのですが、最初は非常に緊張した様子だった相談者の方も、段々とリラックスしていき、最後にはスッキリしたご様子で帰っていかれました。その後、私の疑問をそのベテランの先生にぶつけてみた所「どんな方法をとっても3年近く返済が続く。返済できるか、返済できないかは、経済的な要因も当然あるが、何よりもその人の気持ちの部分が一番大きい、だからまず、返したいのか?返したくないのか?その点を何度も確認するんだ」との回答で、なるほどな~と非常に感心しました。色々な相談のスタイルがあるかと思います。制度の説明も大切でしょう、でもその前に、相談者の方を元気づける、励ます、安心してもらうということが何よりも大切だな~と再認識させられる出来事でした。
Jan 12, 2006
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債務整理の法律相談。今日の相談会は相談者の方が少なかったため、ベテランの先生の相談を最初から最後まで聞くことができました。私が相談を受けるとついつい、相談者の方の負債状況から、任意整理、特定調停、破産、民事再生と当てはまりそうな制度を選んで、それぞれの制度のメリット、デメリットの説明に終始してしまうということが多いです。そのベテランの先生は非常に型破りな?相談スタイルで、制度の説明はまったくせず「返したい?返したくない?」といきなり核心に切り込んでいきました。相談者の方はなんと答えたものかとても困惑し、「破産するとどんなデメリットがあるんでしょうか?」とヒントを求めたのですが、「そんなことは後で考えることで、まず返したいのか、返したくないのか、あなたの本当の気持ちを聞きたい」と許してくれません。
Jan 12, 2006
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「成年後見人が先に死んでしまった場合どうすればいいんですか?」というご質問をいただきました。ご本人のサポートをするために選ばれる成年後見人ですから、あまり病弱で後見人の仕事ができそうもない方が選ばれることはないのですが、明日のことは分かりませんから、法律でこのことも規定しています。例の埼玉県富士見市のリフォーム詐欺事件では、姉妹の後見人に選ばれた弁護士の方が、選ばれてすぐにお亡くなりになってしまいましたから、そんなに珍しいことでもないのかもしれませんね。成年後見人が先に死んでしまった場合には、家庭裁判所自ら、または本人、その親族の方若しくは利害関係がある人の請求によって、新しい成年後見人を選ぶということになっています。(民法843条第2項)家庭裁判所が実際上そこまで手が回らないということも考えられますから、家庭裁判所が自ら選べるという方法と、親族の方や利害関係のある人が請求できるという2つの方法を定めておくというのは、現実的な定め方なのでしょうね。まず家庭裁判所に連絡をしていただくようにアドバイスをしましたが、「もう一度成年後見人選任の請求をして下さい」という回答になりそうな気がするのですが、どういう運用をしているのでしょうか?
Jan 11, 2006
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色々質問をうけることがありますが、一番多い質問は「いくらぐらいかかりますか?」というものです。不動産登記の場合は、不動産が高額だと登録免許税という登記の際に納める税金が高額になりますので、登記をする不動産の価額が分からないと見積もりを出すこともできません。この不動産の価額というのは、固定資産課税台帳に登録された価額のことです。それでは、固定資産課税台帳に登録された価額がない場合(公衆用道路とか墓地などはこの課税台帳には非課税と記載されています)はどうするか?というと、似たような不動産で課税台帳に登録された価額があるもので、法務局が認めた価額となります。登記の申請日が1月1日から3月31日までの場合は、前年の12月31日現在の登録された価額が、登記の申請日が4月1日から12月31日までの場合は、その年の1月1日現在の登録された価額が基礎となります。法務局が認めた価額なんていうと、大変な手続きのようですが、実際には、法務局の相談コーナーに図面を持って行き、「近くのこの土地の価格で計算していいですよね~?」「いいですよ~」といった具合で、結構あっさり決まってしまいます。ちなみに相続税の算定の場合、土地の価額は路線価で計算するらしく、基本とする価額が違うので、混乱しがちです。こういう数字一度まとめてみると面白いかもしれませんね。
Jan 10, 2006
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神様ボス事務所は、外から丸見えの透明ガラスですので、思いもかけない人が突然入ってくることがります。この前は電話を貸してくれといってきた人がいました・・・。営業の方も結構多いですね。役所に勤めていた時は保険の勧誘ぐらいで、あまり突拍子もないものを売りに来た方はいなかったのですが、今日営業に来た方はタイマーのような?、万歩計?のようなものを売りにきました。しかも、何も言わずに事務所に入ってきて、ニコニコしているのはいいのですが、私が応対に出るまでは何も言わず、出るなり「お客様に大変好評な商品をお持ちしました!」と突然切り出し始めました。Gさんは元営業マンとしてそういう態度は許せないらしく、「仕事中だから」と「あっ!」という間に撃退していましたが、まあ本当に色々な営業マンの方がいらっしゃいますね。そういえば、去年はラジコンを売りに来た方もいました。突然バックからラジコンを取り出したときは本当に絶句してしまいました。それはちょっとないだろうという感じでしたが、司法書士事務所というところでは、ラジコンを使うと思っていたんでしょうか?色々な営業の仕方があると思いますが、私はもう少しニーズがありそうな所に営業に行きたいと思います。
Jan 9, 2006
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4日(水)の続きです。法律的に考えると、まだ意思能力がしっかりしている本人と、将来後見人となるかもしれない司法書士が贈与契約を結ぶこと、本人が司法書士に全財産を遺贈するという遺言を書くことは何ら問題がありません。本人の方はまだしっかりしているわけですから、どんな契約を結ぼうと、どんな遺言を書こうと、基本的には本人の自由なわけです。ただたとえば、身よりのないお年寄りの方が任意後見契約を結ぶために何度も専門家と面談している中で、「財産は先生にすべてあげますから、最後までお願いします。」とおっしゃっると言うのは、将来に対する不安の裏返し以外の何ものでもないと思うのです。そこで、全財産と引き換えに面倒をみるから大丈夫ですよと契約を結ぶというのは、果たして本当に自由な意思による決定と言っていいのか?非常に疑問ですよね。最後まで自分らしく生きるという成年後見制度の理念とも矛盾しているのではないかと思います。私が司法書士の勉強を始めた時には、既にリーガルサポートの内部でこういう議論がされた上で、前回の禁止事項ということで規則になったわけですから、結構色々な考え方や、問題点があるところなのか?と思いますが、今後さらに制度が普及する為には、必要な規制なのではないかと思っています。
Jan 8, 2006
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私には、脱サラしてお店を始めた友人が二人います。二人とも誰でも名前を知っている会社に勤めていたのですが、「好きなことをする」ということで、すごい行動力でした。「好きなことをする」という姿勢がとても潔くて、密かに自分の開業後のお手本としていたのですが、片方の友人のお店があまり芳しくありません。この友人のお店は、初期投資と維持費にお金をかけないと、収益が上がらない業種で、軌道に乗る前に維持費の負担がだんだんと重くなってきているようなのです。もう一人の友人は、ほとんど初期投資がかからず、維持費もあまりかからないということで、徐々にお客さんが増えているようです。司法書士の仕事も、沢山人がいないと受けられない仕事もあり、今後開業を考えている私としては他人事ではありません。どのような形態でお金を頂くか?ということも考えざるを得ないですね。是非、軌道に乗せてもらいたいものです。
Jan 7, 2006
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朝一番で法務局と区役所を回り、昨日依頼を受けた書類を集めました。昨日のお話しでは、昨日の今日で直ぐに書類を持って来いということまではおっしゃっていなかったので、郵送で送ってもよいかなとも思いましたが、今日中に持って行けば喜んでもらえるかな?と思い、法務局へ行くついでに書類を持参することにしました。書類を持参すると「いや~助かりました。明日この書類でお客さんに説明できます」とのこと。「そんなに急ぎなら事前にキチンと話してもらわないと、郵送していたらどうするつもりだったんだよ!」と心の中で激しくツッコミを入れつつ、「ついでがありましたので」と当たり障りのない大人の回答。「いや~色々と動いていただきましたたので、今回の案件と関係のない案件も一緒にやっていただきますね」と嬉しいご提案をいただきました。(私が儲かるわけではありませんが、こう言われると嬉しいですね。)まるでセット販売のようでしたが、これも昨日直ぐに行動して、お客さんの予想より早く仕事を終わらせたから提案していただけた訳であって、まず、お客さんに利益を与えることが重要なんだな~と改めて感じる出来事でした。
Jan 6, 2006
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昨日とは打って変わって、電話が頻繁に鳴る鳴る。正月休みも昨日までというところが多いのかな?ボス・神様事務所は何人かの税理士の先生とお付き合いがあり、それぞれ特徴があります。その内の一人の先生は電話をいただく時には必ず、「それでは今日何時に来ていただけますか」というのが決まり文句です。「うっ!」と思うのですが、毎回何とか日程を調整します。今日は調整の結果私が伺うことになりました。お伺いすると「いや~、神様事務所さんはいつも対応が早くて助かります」と非常に喜んでもらえます。確かに、私の記憶する限り、連絡を頂いてその日に伺わなかったことありません。これも事務所にある程度人がいるからできることです。こういうことを言われてしまうと、たった一人で開業してしまうのはどうなのかな?と考えてしまいますね。どんな仕事をしていきたいのか?というより、どんな仕事にニーズがあるのか?それをするのにどれだけの人が必要なのか?そういった視点で開業後の自分の姿を考えたいと思います。
Jan 5, 2006
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「全財産あげるよ」と後見業務に携わっていると言われることがあるそうです。「ありがとうございます!」ともらってしまってよいと思いますか?私が所属しているリーガルサポートには会員執務規則というのがありまして、色々と決まりごとがあるのですが、こんなことをしてはいけませんということがあります。高齢者・障害者及び関係者等(以下「高齢者等」という。)から、受任事件の報酬に相当する金銭以外に、金銭、物品、不動産その他の財産上の利益を収受し、あるいは自らのために他社名義をもって収受させること。高齢者等に対し、自ら又は自らの親族、又は自ら所属する組織に贈与、遺贈等を勧誘し、あるいは要求すること。ですから最初の問題は、「もらってはいけない」が正解になります。姉歯建築士は「生活の為に」と言って、図面の偽装を行っていたわけですが、構造はちょっと似ているのかなと思います。成年後見業務にはこういう強烈な誘惑もあります。
Jan 4, 2006
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22年ぶりの小学校の同窓会がありました。私は言いだしっぺでしたので、誰だか分からないと困るから名札を作ったの方がいいのかな?とか、なにか企画をしておいた方がいいのかな?と悩んでいたのですが、忙しさにかまけて結局何もせずに当日を迎えてしまいました。参加表明をしていなかった先生が当日いきなりいらっしゃったりして、最初はちょっとぎこちない様子でしたが、お酒が入るとともに徐々に場も和んできました。結構面影が残っているもので(別人になっていたら恐いですね・・・)、名札はまったく不要でした。最後はあだ名で呼び合い、楽しいひと時を過ごすことができました。こんなことも地元での営業活動の一環になるかもしれませんね。比較的好評?のようだったので、定期的に開催できればな~と思っています。
Jan 3, 2006
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1月1日の続きです。合併は法務局が休みの日にはできないはずなのですが・・・。これは「合併の日」と「合併期日」が明確に区別されてなかったのではないかな?と思っています。「合併期日」というのは「合併を為すべき時期」のことをいいます。合併する時には、合併契約書というものを作ることになるのですが、この契約書に記載しなければいけない内容は、商法という法律に決まっています。ここでは(商法409条)「合併を為すべき時期」と「合併の日」を明確に区別しています。「合併を為すべき時期」ですから、あくまでも合併の予定時期なのですが、実務上は合併を為すべき確定日を記載しているようです。合併をした後からみると実質上の合併した日で、会計や税務の世界では、この日に合併したものと取り扱われるそうです。「合併の日」というのは「合併登記の日」のことで、法律的な効力が発生した日のことです。ですから、必ずしも「合併の日」と「合併期日」が一致するとは限らず、「合併期日」から「合併の日」まで間があるということも当然考えられるのです。今回の1月1日合併というニュースは1月1日が合併期日ということで、合併の登記は4日とかにされたのではないのかな?と思っています。東京三菱銀行さんやUFJ銀行さんとお仕事する機会はほとんどないのですが、機会がある時には登記簿謄本を確認して、この小さな(笑)疑問を解消したいと思っています。
Jan 2, 2006
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東京三菱銀行とUFJ銀行が1日に合併し、三菱東京UFJ銀行が発足して、店舗数(海外含む)が761店、従業員数は約3万2000人の資産規模で世界最大の金融グループが整い、みずほフィナンシャルグループ、三井住友フィナンシャルグループとの「3メガバンク」時代に突入するというニュースが大きく報道されていましたね。このニュースを聞いた時に、私が思ったことは「1月1日に合併できるのかな?」ということでした。何を言いたいのか?といいますと、法律的にいうと、合併の効力が発生する日というのは、合併の登記をした日なのです。もっと具体的にいうと、合併をするために必要な合併登記申請書という書類を法務局に提出した日ということになります。つまり、1月1日は法務局が休みなので、書類を提出できず、法律的な意味で1月1日の合併というのはありえないのじゃないかな?ということなのです。
Jan 1, 2006
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