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2004年06月26日
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カテゴリ: 民法



動産のときには約束と約束が一致すれば成立すると申し上げました。
では、不動産ならどうでしょう。
もう一度 動産の時 の条文をご覧ください。


第五百五十五条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

実は動産と不動産を区別していませんね。
そうです。不動産であっても約束と約束が一致すれば契約が成立してしまうのです。
やはり印鑑も契約書も不要です。
不動産であっても契約はあっさり成立するので気をつけてください。





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最終更新日  2005年01月13日 17時42分46秒


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