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2004年06月27日
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カテゴリ: 民法

三島さんが清水君に土地を売った後、蒲原にも土地を売ったらどうなるのでしょう。
不動産編第2章 で申し上げましたとおり不動産も約束と約束の一致で成立しますから、
不動産も 動産と同じく 二重売りをしようと思えばできてしまうのです。

では、対抗要件は何でしょうか。
動産は引渡しでしたが、不動産は何が 対抗要件 でしょうか。
この条文をご覧ください。



第百七十七条  不動産に関する物権 の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、 第三者に対抗することができない

何書いてあるかわかりませんが、初めに 「不動産に関する物権」 と書いてあって、最後に 「第三者ニ対抗スルコトヲ得ス」 と書いてありますから、これが不動産に関する対抗要件を定めている条文なのです。

「物権」とは所有権などを指すというのは 前も やりました。
「得喪及び変更」というのは得たり、失ったり、変更されたりすることです。
これらは変動と言う表現にまとめてしまいましょう。
つまり、不動産の所有権などの変動は登記をしないと「第三者」に対抗できないのです。

そして、「第三者」とは、 動産の対抗問題のとき に申し上げましたとおり、「登記の欠缺を主張する正当の利益を有する者」であり、早い話、当事者以外で全くの無関係者で無い者と思っていただければ十分です。

本件では土地と言う不動産の所有権がどちらに動くかという問題なので「不動産に関する物権の得喪及び変更」にあたります。
そして、清水君と蒲原が互いに「第三者」であることは動産の時と同じです。
よって、清水君と蒲原のどちらに土地が最終的に帰属するかは
登記によってかわります。

皆さんも不動産を売買したらすぐに登記をしましょう。






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最終更新日  2005年01月13日 17時45分17秒


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