東海道・山陽新幹線で働く販売員や車掌の後ろを同行し、たばこの煙を粉塵(ふんじん)計で測定した。その結果、喫煙車両に入るたびに、厚生労働省が定めている喫煙室内の基準値(1立方メートル当たり0.15ミリグラム)の3~11倍の濃度の浮遊煙にさらされていることが分かった。
また、0.05ミリグラム以上あると受動喫煙になるとすると、勤務時間の8割以上が受動喫煙にさらされていた。以前の調査では、喫煙車両から煙が流入し、隣の禁煙車両内の浮遊煙が基準の約3倍になる時もあったことが分かっている。
国の健康増進法は、多数が利用する施設や鉄道などの管理者に、受動喫煙の防止を義務づけているが、罰則はない。中田さんは「販売員には未成年者もいる。受動喫煙から守るため、事業者任せでなく、法律で効果的に禁煙化することが早急に必要だ」と話す。
出典・参考
http://www.asahi.com/life/update/0521/006.html
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