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2006年02月09日
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カテゴリ: 統一教会
"司直"とはYahoo Japan辞書によれば「 検察庁 。検察官。または法律によって事の是非・善悪などを裁くことにかかわる役職。裁判官」のことです。

かのシンパ女史は「 司直の手に裁かれていない霊感商法は、まっとうな商売なのです。 」と言っているということは「司直の手により、脱税の罪で裁かれた文鮮明教祖は紛れもない “犯罪者”である。 」ということにもなるのでしょうか?

トータルでは七回ほど監獄にお入りのようですから、”輝かしい犯罪歴を持った教祖様”ということになるのでしょうか?
しかし、「主の路程」においては、教祖自身が受けた裁判をことごとく不当なものとして描いてますよね?

>たくさんの情報を入手していながら、文先生や統一教会の会長や、壺の販売元のハッピーワールドの社長などが、どぉ~して逮捕されないんでしょう。簡単ですね。
>法の番人でありプロフェッショナルである東京地検特捜部が「これは法に触れていないと判断したからです。

実際、司直は法に触れていると判断したら、すべて逮捕してきたでしょうか?



          ☆起訴猶予☆   ( たむ・たむページより

犯罪の嫌疑が十分で、かつ訴訟条件を備えている事件にもかかわらず 、検察官の判断で訴追の必要性がないとして公訴を提起しないこと。
いわゆる検パイ(検事釈放-パイ-)と言われるもので、いわば検事の“お情け”を法制化したものでもある。
上の起訴便宜主義の結果であり、微罪事件も起訴猶予の一種とされている(その数は交通関係を除く全逮捕者の約3割にも及ぶ)。
なお、訴追の必要性の有無については、犯人の性格、年齢および境遇、犯した罪の軽重および情状が考慮される(刑事訴訟法248条)。また、公訴提起後に起訴猶予の事由が判明した場合は公訴提起の取り消しが行われる(同法257条)。

        ☆不起訴☆

犯罪不成立、犯罪の証拠(嫌疑)不十分、被疑者の死亡や時効完成等訴訟条件の不備、あるいは犯罪が軽微(微罪)であったり、犯人の性格、年齢、境遇から、はたまた改悛の情が顕著であるため訴追を必要としない等の理由で検察官が裁判所に処罰を求めない(公訴提起をしない)ことを不起訴(処分)という(後者の場合は起訴猶予となる)。

また、 こんな意見 もあります。
事件を立件するか否かは検察官の判断であり、「疑惑の全容解明」が捜査の役割ではない。 収集した証拠と供述にもとづいて、起訴するかどうかを決定するということだろう。

検察官が起訴した事実以外は、裁判所の調査対象にすらならない 。」

事件とは点であり、事件の究明とは一罰百戒的なお灸でしかない ということだ。人間の身体で言えば、全体が病んでいる時に水虫の治療だけして終わりということだってありえる。治療には違いないが、悪いところすべてを直すわけではない」

また、悪いことが必ずしも法で裁けるものでしょうか?

一つの例として、麻薬や覚せい剤のような作用を持ちながら、法律で所持や使用が禁止されていない「合法ドラッグ」と呼ばれてきたものがあります。
規制されている麻薬と化学式が少し違うだけで同じ効果を持つ物質を使っていたり、医薬品としての成分が含まれていないため薬事法の適用外となったりで、取り締まることができませんでした。 しかし、法的な規制にひっからないからと言って「合法ドラッグ」と呼ぶのには問題がある として、行政機関やマスコミでも「法のすき間をすり抜けた薬物」ということで、「” 脱法ドラッグ ”」と呼ぶようになり、最近、法律の改正により、ようやく規制に乗り出しました。

このように法律だって抜け道や、グレーゾーンはいくらだってあるでしょう。
医薬品でない健康食品などを「○○という効能がある」と言う事は薬事法違反であるとはっきりしていますが、壺の霊的効能などは規制する法律もないので、いくらでも好きなことが言えます。
もともと統一教会が健康食品である高麗人参を、効能をうたって販売していたことが薬事違反として問題となり、経済的に困窮していたときに、古田氏が神戸で伝道や経済で実績をあげていたことで文鮮明の目に留まり、経済の責任を任せられるようになって、その中で霊感商法が始まったのです。

また、様々な事件に対する捜査の遅れもしばしば見られます。

神奈川県警が当初、坂本弁護士一家失踪事件の捜査に積極的でなかったのは、自らが引き起こした共産党幹部宅盗聴事件で、共産党系の坂本弁護士と敵対関係にあったからでないか と言われていました。
捜査を適切に行なったならば、その後の松本サリン事件、東京地下鉄サリン事件はなかったのではと批判もされましたね。

身の危険を感じるほどの深刻なストーカー被害の訴えを取り合ってもらえず捜査が遅れて殺されてしまった女子大生 もいました。

また、匿名で週刊誌に 検察庁にはびこる裏金作りを 内部告発していた大阪高検前公安部長 三井環 氏は鳥越キャスターによる インタビュー直前に微罪で同僚たち(大阪地検特捜部)に逮捕されました。 後の裁判で三井氏は逮捕は証言封じのためのでっち上げだと主張しました。

2002年には元副検事が実名で、検察の「情報提供者でっち上げ」から「偽造領収書の作り方」まで調査活動費流用の生々しい手口のすべてを語りました。
警察の捜査報償費流用とほとんど同じ手口と使い道そうで、9割くらいが検察トップの遊興費として飲食代、ゴルフ代、マージャン代等だ」と証言しました。
別の元検察事務官の証言によれば、カラ出張による裏金作りも警察と全く同じ構図だそうです。

2003年12月、仙台地裁で法務大臣も検事総長もないとしてきた 検察の裏金を裁判所が認定しました

また、確たる証拠に基づいて逮捕すべきなのに、これまでもいくつかの 冤罪事件 が問題となり、 供述調書の偽造 さえありました。

松本サリン事件(1994年)でも 河野義行 さんは 被害者でありながら、警察・検察などから意図的に流された「リーク情報」をそのまま信じ込んだマスメディアによって、容疑者扱いされました。

このように司直といえど絶対的なものではありません。教祖や教会幹部が逮捕されていないそのことだけを強調するために、司直は「法の番人でありプロフェッショナル」だと言って持ち上げて、散々な判決をくらっている民事訴訟をまったく無視するなんて、まったくアンフェアです。

そもそも、 霊能者を装って他人をだましたり、自分の家族や知人に偽の霊能者を徳の高い先生だと嘘を言って、法外な値段で壺などを買わせる「霊感商法」が、”まっとうな商売”と言えるでしょうか?

そのようなことをする人間とつきあいたいという人がいるでしょうか?
悪徳商法について書いたサイトのほとんどに霊感商法は載っているではないですか?

警察庁だって国会の場でずっと「霊感商法は人の弱みをつく最も悪質な商法だ」と非難して、取り締まる姿勢を示してきたではないですか?

まっとうな商売ならなぜ、教会は一部の信者が勝手にやったことと、関係を躍起になって否定するのでしょうか?

まっとうな商売ならなぜ、「しあわせサークル連絡協議会」という誰も聞いたことのない組織をでっちあげて、統一教会やハッピーワールドとは無関係を装うのでしょうか?

まっとうな商売ならなぜ、販売会社が日本訪問販売協会から呼び出しをくらって、厳しく事情聴取された途端、同会を退会したのでしょうか? (1986.4.30)

まっとうな商売ならなぜ、全国にある販売会社は、 二、三年で次々と解散し、遠隔地に移転した のでしょうか?

まっとうな商売ならなぜ、婦人信者を使って霊石を授かって喜んでいる人達を装った「霊石愛好会」などという団体をでっちあげてまでして、マスコミへの抗議などを行うのでしょうか?

まっとうな商売ならなぜ、献金強要行為の違法性を訴えた原告に対し、信者個人あるいは信徒会相手として和解してもらえれば、献金の全額にさらに上乗せすると申し入れたりしたのでしょうか? (1990年5月に提訴された福岡での裁判。結果的に統一教会の全面敗訴)

まっとうな商売なら、なぜ、 元締め会社の経理が脱税の指導をする のでしょうか?



主はカインに言われた。「どうして顔を伏せるのか。もしお前が正しいのなら、顔を上げられるはずではないか。正しくないなら、罪は戸口で待ち伏せており、お前を求める。」
(創世記 4章6節)


統一教会にいると確実に上達するものがあります。










  自己正当化と責任転嫁です





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最終更新日  2006年02月13日 00時31分01秒


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