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2006年02月09日
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カテゴリ: 統一教会
このシリーズどこまで続くのか?という声も聞こえてきそうですが、食いつきたくなるネタを提供して下さるもので・・・

またもや 「公的機関による統一教会問題の見解」という記事 で、教会に都合のよい、数少ない見解をわざわざ取り上げておられるので、補足をば・・・

>(みさこ解説)
>まあ、「統一教会の活動を違法だと決めつけるのは、信教の自由を侵害するから注意しようぜ」って、あの社会党の代表が言ったということに意義があるわね。

一応腐っても宗教法人である団体に対して、犯罪で検挙されてもない段階において、反社会的と総理大臣が言うわけないでしょ?ごく、当たり前の答弁なだけ。
サリン事件への関与が明らかになる前なら、オウムにだって、反社会的だと言うわけないでしょ?

>特に、霊感商法が「統一教会の事業」だという確証がないと言い切っていることも重要ね。要は、「信者さんが自主的にやった経済行為だろ」って言いたいわけ。

統一教会自体が関与を否定しているし、統一教会(勝共連合)との関係が公けになると困る先生方が自民党に多いからではないでしょうか?

>(みさこ解説)
>「これ信じないと、今後の人生、大変ですよ」と言っても脅しじゃないってこと。当たり前なんだけどね。


1994年(平成6)年5月27日の福岡地裁の判決では「一般に特定宗教の信者が存在の定かでない先祖の因縁や霊界等の話を述べて献金を勧誘する行為は、その要求が社会的にみても正当な目的に基づくものであり、かつ、その方法や結果が社会的通念に照らして相当であるかぎり、宗教法人の正当な宗教活動の範囲内にあるものと認めるのが相当であって何ら違法ではないことはいうまでもない。
しかし、これに反し、当該 献金勧誘行為が右範囲を逸脱し、その 目的が専ら献金等による利益獲得にある など不当な目的に基づいていた場合、あるいは 先祖の因縁や霊界の話等をし、害悪を告知して殊更に相手方の不安をあおり、困惑に陥れるなどのような不当な方法 による場合には、もはや当該献金勧誘行為は、社会的に相当なものといい難く、民法が規定する不法行為との関連において ”違法” の評価を受けるものといわなければならない



☆2000年月14日の広島高裁岡山支部判決においても
『宗教団体の行う行為が、 専ら利益獲得等の不当な目的である場合 、あるいは宗教団体であることをことさらに秘して勧誘し、 らに害悪を告知して、相手方の不安を煽り、困惑させるなどして、相手方の自由意思を制約し、宗教選択の自由を奪い、相手方の財産に比較して不当に高額な財貨を献金させる 等、
その目的、方法、結果が、社会的に相当な範囲を逸脱している場合には、もはや、正当な行為とは言えず、民法が規定する不法行為との関連において ”違法” であるとの評価を受けるものというべきである 。』と目的や方法や結果によっては 違法 となると言っています。

☆福岡地裁は1999年12月、統一教会の信者が、2人の家族に障害者がいることなどに付け込んで、高額なつぼなどを購入させた統一教会側の行為について「 不安をあおる悪質なもので、社会通念を著しく逸脱し、違法 」と2人の主張を認めた。福岡高裁もこの判断を支持し、2001年10月16日、最高裁も上告を棄却する決定を出し、統一教会側の敗訴が確定した。

岡山地裁の判決(1999年3月24日 )よりも、上記の判決の方がまともな判断だと言えると思います。
宗教だからといって治外法権であってはなりません。

>だってさ、この科学教育が充実している日本社会で真面目に勉強していれば、「何かを信仰しなければ不幸になる」なんてこと、普通は信じないんですよ。

2002年8月21日,詐欺的・強迫的勧誘と合同結婚式への参加強要などの違法性を認め、統一教会の使用者責任を認め慰謝料の支払いを命じた東京地裁の判決では「 非科学的な超自然的な現象についての話は、科学的・論理的な検証が不可能であって、個人差はあっても、これを聞いて漠然とした不安を抱くことになる者がいるのは明らかであり 、その上で自分や家族の具体的な事実と結び付けられると、恐怖を感じることは避けられないのであるから、上記のような教義に深入りさせる方法としては、相当性を欠くものといわざるを得ない。」と言っています。

オウム真理教にエリート達が少なからずいたことが世間を驚かせていたのをお忘れでしょうか?

>(みさこ解説)
>「因縁話を信じて献金したのに、それを返せなんて、あんた、学校で何をお勉強してきたの?」という裁判長の心の声が聞こえる判決ですね。ぷぷう。

紀藤正樹弁護士はこう言っています。「 もともと自己責任は、十分な情報が提供され、自由な意思決定が満足される環境においてこそ生ずるものである。 消費者問題を多数扱っていると 「自分の意思で買ったのだから後で文句を言うのはおかしい」とうそぶく悪徳業者によく出会う。  しかし問題は、業者がどのような働きかけを被害者にしたのかが重要なのであり、マインドコントロールの問題を考える場合も事案の真相を見極める真摯な姿勢が重要である。

まったく同感です。



成城大学法学部の 本田純一 教授は参議院商工委員会(昭和63年04月28日)で参考人として「刑法の場合には構成要件は厳格ですが、しかし民法の詐欺あるいは強迫にさえ当たらない詐欺的あるいは強迫的なセールストークが一般に行われているというこういう実態があるのではないか。
 それから、例えば 霊感商法で消費者が告訴してもなかなか 私法上の取引に警察権力が介入してくるというのは、これは民事に介入しないという原則でなかなか動いてくれない という実態がある。また、刑法上の問題としてこれを解決するというのはやはり難しい やはり考えられるのは今回の通産省の出した法案(訪問販売等に関する法律の改正案)のような形でいかざるを得ないのではないか。ただ、私はそれではまだ不十分であるという認識を持っているわけです。」と述べています。

       <もっと深い理由?>

総理や閣僚経験者達が関係の深い団体である ということと霊感商法を初めとする統一教会の問題に対する追求が甘いことと無関係とは言い切れないのではないでしょうか?
それに、冷戦時代は共産主義と闘うために勝共連合等の力を借りることの必要性があったという面も大きいのではないかと思います。


果たして、霊感商法はまっとうな商売であると公的機関が認めていると言えるでしょうか?


 広島高裁岡山支部判決(2000.9.14)
『 控訴人は、被控訴人の信者らが有機的一体としてなした不法行為によって、宗教選択の自由を不当に侵害されたうえ、その人格権を侵害され、正常な日常生活を回復した後で回顧すれば、 霊感商法等の反社会的経済活動 をする集団に心ならずも所属しその一員として活動することとなったことにつき自責の念に苛まれ、被控訴人の信者組織からの勧誘行為に端を発して棄教するまでの間、貴重な人生の日々を控訴人にとっては後悔のみ残る時間としてしか過ごせないことを余儀なくされたものとして、絶え難い悔しさを残していることが認められるところ・・・』

2002年12月17日、統一教会を擁護する宗教ジャーナリスト室生忠氏が浅見定雄氏を「強制改宗」の親玉のように書いた記事が事実と異なる報道によって浅見氏の名誉を毀損したと認定された 「拉致監禁」報道被害訴訟の判決 では「統一協会信者のいわゆる 霊感商法により多数の者が被害を受けたことは公知の事実 であり、民事訴訟において統一協会自体の不法行為責任が肯定される例も生じている状況の中で・・・」

統一教会の伝道が憲法の保証した思想信条の自由を侵害した違法行為であるとした 2001年6月29日の札幌地裁の判決 では「いわゆる 霊感商法といわれる詐欺ないし恐喝行為というべき勧誘方法 と類似した手法を、被告協会の協会員の勧誘のマニュアルとして踏襲した結果とうかがわれる点 は、その違法性を判断する上で見逃すことはできない。」


「世界基督教統一神霊協会(統一教会)の「霊感商法」や献金などで多額の出費を強いられたとして、元信者10人が統一教会に約2億6000万円の損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁は30日、
価値の乏しい商品に異常に高額の金を出させた違法な行為だ 」と認め、統一教会に約1億6000万円の支払いを命じた。」( 「朝日新聞」2001年11月30日

経済企画庁のある職員によると百貨店で鑑定したケースでは、大理石のつぼは大体十万円のものを何百万で売っていたそうです。
実際、多宝塔は五百倍に売れとか大理石のつぼは四百億で売れとか、みんな指示があったそうです。(衆議院 法務委員会-8号 昭和59(1984)年04月11日)


霊感商法は統一教会がやっていないとか、商売として問題ないとかという見解は稀で、むしろ公的機関では霊感商法についてこのように語られていることをお忘れなく・・・美○子様





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最終更新日  2006年02月26日 23時06分53秒


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