建設業許可・経審・産廃許可専門 湘南横浜トップレベル 開業16年   行政書士山崎事務所@湘南藤沢

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2018.05.23
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カテゴリ: その他諸々


 営業許可を取る場合、この要件をクリアして下さいというプラスの要件と、この要件に当てはまる役員がいる会社には許可を出せませんというマイナスの要件があります。

 成年被後見人は営業許可の欠格事由になっています。この成年被後見人=一律欠格事由という考えが見直される動きがあるようです。




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​​​ 山崎行政法務事務所 代表 山崎正幸
藤沢グリーンライオンズクラブ会長
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電話0466-88-7194  FAX0466-47-8383
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Last updated  2018.05.24 22:38:42
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Re:営業許可と欠格事由(05/23)  
お節介 さん
>現在では、成年被後見人に該当する人が役員にいらっしゃる会社は営業許可を取れません。

会社法331条を読んでみてください (2018.05.24 19:24:08)

Re[1]:営業許可と欠格事由(05/23)  
管理人 さん
お節介さんへ
 ご指摘有難うございます。誤解を与えかねない表現でしたので、訂正致しました。 (2018.05.24 22:34:57)

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坂東太郎9422 @ Re:ノーベル賞学者 「株式会社Caloria代表取締役社長 管理栄…
貧乏行政書士@ Re:馬子にも衣装(09/06) いつも拝見しています。 LCの役員、BMW. …
羨ましい@ Re:弊所の評判!?(08/25) 儲かっていいですね!
管理人@ Re[1]:営業許可と欠格事由(05/23) お節介さんへ  ご指摘有難うございます…

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