フリーページ

バックナンバー

・2026年08月
・2026年07月
・2026年06月
・2026年05月
・2026年04月
2004年05月24日
XML
カテゴリ: カテゴリ未分類
模様替えからフォローする「建築プロデューサー」のホームページ http://www.MyHome-24.com


10坪 の借地である実家を建替えたいが、果たしてどんな家が出来るのか、先ずは「 法規制 」から調べよう!と、区役所へ同行調査。

区役所(建築地によっては、市役所や県の土木部や土木事務所で調べます!)へ到着。

用途地域 調べから始まり、 建蔽率 容積率 日影規制 防火制限 を聞き、その他 注意すべき規制 前面道路の法的扱い を調査。

ここで、最後の二つに問題が!

先ず「防災関連の整備の為の地域」に指定されていて、前面道路によっては、従来以上の要求(つまり幅が広がり、10坪の敷地が減ると死活問題!)があるので、詳細を所轄部署で聴いて欲しいと。と言うことで、所轄課へ。

角を曲がった先の道路は、災害時の避難通路としての安全性を確保する為に、道路幅員が、現在の1.5倍になるそうです(←通常より2m道路が広がり=敷地が減ります)。が、ご実家の前面道路はその類の規制はない、と判明。良かった、良かった。

と言うものの、前面道路は、 現状2.8m幅 。つまり建築基準法上、最低4Mにしなければなりませんが、果たして如何に?

道路後退線 (←道路に提供する)は、お向かいの新築したお宅の 新しい道路境界線から、4m下 がって欲しいと。

で、その根拠は?(←昭和25年の法律制定当時の状況から決まるのですが、時代が経ち過ぎていて、過去に道路後退しているのに、不明確となり、二度下がる羽目になることもありますから、慎重に調査が必要!)

若干「?」な部分はありましたが、覆す程の資料が出そうもない(昭和25年当時の様子)ので、了解を得て、受け入れることに(事例的には、過去に下がっていたのが後に証明できて、30cm道路側へ敷地が増えた=復活した!こともあります。10坪の土地だと、30cm余分に下がると、設計上致命傷?)。

その後、敷地関連の権利を確認する為に、法務局へ移動!

分筆せず に地主さんが貸していることを確認。つまり、借地人同士のお隣との境界を、地主さんにより、明確にしてもらう必要があります。

そして、お茶の出来るところへ移動して、区役所と法務局で調べたことを、取得した資料を使って説明。実際どのような大きさ・形が建てれるか(この段階は間取りではありません)、絵を書きながら打ち合わせ。

面積的なことも勿論ですが、 斜線制限 により、部屋がどうなるか、どうプランに影響しそうか!などを説明。

北側斜線規制 と、南道路で 道路斜線 10坪のお宅 ですから、非常に厳しいい条件になってしまいます。

改めて、敷地関連と、資金繰りを検討する為の資料を揃えて戴くお願いをし、打合わせを終えました。


6月2日、青山の東京ウィメンズプラザで、 ライフスタイルをデザインする~住宅から考えるライフデザイン~セミナー
主宰者の ホームページ

「世の中でまだメジャーではないが、こだわりを持った建材や情報」の 情報サイト





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2004年05月26日 05時28分14秒 コメント(12) | コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

PR

×

プロフィール

myhome-24

myhome-24

コメント新着

きらり510 @ ==こんにちは== お早うございます 気になって読ま…
茂助2 @ 困るだろうなあ でも、こういう事って結構ありそうですね…
かわむら@ ご質問 介護予防リフォームの詳しいことを教えて…
myhome-24 @ Re:へー!100回(05/23) Hiromiさん、コメントありがとうご…

© Rakuten Group, Inc.

Design a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: