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2024.05.05
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テーマ: 医療費控除(26)
カテゴリ: FP業務その他
皆さん医療費控除受けられていますでしょうか?
「いや、うちは医療費10万円満たんけんやっとらんとですよ」って方も多いと思います。
ただ、年間10万円以下の医療費の方でも控除を受けられる場合があります。
今回はこのお話をしたいと思います。
そもそもこの制度、年間にかかった医療費(手出し金額)の10万円を超えた分の所得税が控除されて戻ってくるというものです。
例えば、所得500万円の人で、医療費が年間20万円の場合、所得税率は10%ですので、
20万円(医療費)―10万円=10万円、10万円x10%=1万円
つまり、1万円が還付金として戻ってきます。
あーんど、翌年の住民税(10%)も安くなるので計2万円お得って事になります。
ただ、表題の通り、「10万円に達してないっちゃけど・・・」という方の場合、以下2つをチェックしてみてください。
 ②生計を共にする配偶者や親族の医療費
①であれば、所得金額x5%を超えた分の医療費が控除されます。
例えば、所得150万円で、医療費が9万円の場合、
150万円x5%=7万5千円、9万円-7万5千円=1万5千円
この様に年金受給されている様な方でも医療費控除を受けられる可能性があります。
②は、ご自身だけでは年間10万円の医療費にはならないけれど、生計を共にする配偶者や親族の方の医療費の合計だったら10万円超えるよって方は超えた金額分控除が受けられます。
さて、今回は、医療費控除10万円以下でも可能?と題してお話しました。
ちなみに「生計を共にする」に同居・別居の区別はありません。
生活費などを送金しているなどがあれば、生計を共にしているとみなされます。









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最終更新日  2024.05.05 18:11:42
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