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2024.05.25
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カテゴリ: 不動産
人生で最も大きな買い物といえば、マイホームという方多いのではないでしょうか?
その家を買う契約して手付金も振り込んだのに不動産屋さんが潰れちゃった・・・という時どうなる?ってなお話をしたいと思います。
これから夢のマイホームに住めるばい!とワクワクしている最中、売買契約をした不動産業者が倒産。
夢は夢でも、悪夢ですね。
この場合、以下のケースであれば全額戻ってくる可能性が高いです。
 ・物件が新築:手付金が、売買価格の5%もしくは1000万円以上
 ・物件が中古:手付金が、売買価格の10%もしくは1000万円以上
なぜならば、上記の場合、業者は手付金の保全措置(保険や銀行による保証)を取る義務が宅地建物取引業法にて定められているからです。
例えば、新築マンションを4000万円で購入する契約を締結し、手付金を200万円以上払った場合、売買価格の5%を超える為、不動産業者は保全措置を取らなければならないので、倒産して手元に現金が無くても、保険等にて保証されるって訳です。
逆に、手付金が上記の設定よりも少ない場合、業者に保全措置義務が無い為、手付金が戻らない可能性があります。
さて、今回は、不動産屋さんが倒産したら手付金どうなる?って話をしました。
手付金の金額設定を適切にする事でリスクを回避できる可能性がありますね。
ちなみに、倒産しても、契約済みの事業は継続して予定通り物件の引き渡しが行われるケースもあります。
ご確認ください。









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最終更新日  2024.05.25 15:22:36
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