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2024.10.06
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テーマ: 相続(29)
カテゴリ: 遺言・相続
皆さん、遺産分割ってどうやるか、ご存知でしょうか?
いざ相続が発生した場合、戸惑っちゃいますよね。
今回は、遺産分割の方法について簡単にお話したいと思います。
遺産分割には、「指定分割」「協議分割」「調停分割」「審判分割」の4つの種類があります。
まず、「指定分割」は、遺言によって遺産を分割する方法です。
被相続人が遺言書を残していた場合、その分割に従います。
協議をする必要がないので、スムーズに遺産分割ができます。
遺言がない場合、「協議分割」となります。
文字通り、相続人全員の協議によって遺産を分割します。
この決定は、法定相続分よりも優先されます。
そして、協議が成立しない場合に「調停分割」へと進みます。
これは、家庭裁判所が間に入って話合いを行う(調停)事です。
結局、調停でも相続人全員の合意が得られない場合、「審判分割」となります。
どーにもこーにもならないので、家庭裁判所が判定(審判)をするって事ですね。
さて、今回は、遺産分割ってどうやると?というお話をしました。
遺言による「指定分割」→「協議分割」→「調停分割」→「審判分割」の順で、まとまらない場合は進んでいくんだ~ってな事が分かったと思います。
ちなみに、遺言書が無いと、相続人全員での協議が必要となり、時間も手間もかかる上、人間関係が悪化するリスクもあります。
残された人の為にも、遺言書の作成をお勧めします。









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最終更新日  2024.10.06 18:06:14
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