2024年12月03日
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ツーことで、今日も多少雲が浮いているけど、暖かな陽射しが降り注いでいる?(^^ゞ 都心のアメダスを見ると、明け方の気温は7度で、北寄りの風が吹き、日照は十分で、午前10時の気温は13度と昨日よりも1~2度高くなっている?(^^ゞ とはいえ、今はまだ暖かなはずだけど、相変わらず四肢が冷えてどうしようもないというか…(T_T) 特に二の腕や太腿が酷いのか、普通にしていても大丈夫なんだと思うけど、その後に布団にくるまったりしたらいきなり血行が戻るのか、メッサ冷えていたんだって気づくという…(T_T) で、二の腕や太腿の血行が戻ると頭にも血の巡りが好くなるのか、ガクンと意識が飛ぶというか、寝落ちしてしまうような?(-_-)zzz ガチで面倒くさい身体だ(T_T)  こよみのページ によると、今日は「個人タクシーの日…タクシー不足、神風タクシー解消のため、東京都で40~50歳で3年間無事故無違反の優良運転手173人に個人タクシーの免許が許可された日を記念して1959年(昭和34年)に制定」、「国際障害者デー…1992(平成4)年11月の第47回国連総会で制定。国際デーの一つ。 1982(昭和57)年、「障害者に関する世界行動計画」が国連総会で採択された。International Day of Disabled Persons (日本独自の。「障害者の日」は12月9日にある。)」、「カレンダーの日…全国団扇扇子カレンダー協議会が1987年(昭和62年)に制定したもので、1872年(明治5年)のこの日から太陽暦が採用されたことに由来する(それなら1月1日が記念日じゃないか?・・・かわうそ@暦のコメント)」、「自動車電話の日(コードレス電話の日)…1979(昭和54)年、電電公社が東京23区での自動車電話サービスとコードレス電話のサービスを開始した。当時のコードレス電話は、電波法の規定により電電公社からの貸し出しのみで提供されていた。現在のように自由に買取りができるようになったのは1987(昭和62)年10月から(携帯電話サービスは1987年4月10日に開始)」だとか。

ところで、兵庫県知事選挙に関して、学者とか弁護士などが公職選挙法違反ではないかと警察や検察に告発を行ったらしい。告発が行われたことで警察は公職選挙法違反かどうかを捜査しないといけなくなったわけだ。まぁ、陰謀論的にはこういうことになると本丸を守るためにいわゆるトカゲの尻尾切りをするわけで、余計なことをネットにあげた人が「全部自分のせいです」と自白することになるんじゃないかな?そうなったときにこの人が素直に一人で罪をかぶるのか、誰かを巻き添えにするのかは全くの不透明でしょ?あるいは、警察などのやり方次第で余計なことが出てくる危険性も全くのゼロとは言い難いからね?

けど、先日のテレビで選挙コンサルタントとかいう人が出ていたんだけど、選挙運動に報酬を与えてはいけないのになぜ選挙コンサルタントという商売が成り立つのかって不思議に思っていたけど、 (第2別館) でも触れたように選挙の際には選挙運動以外に政治活動もできるという話で、政治活動の手助けという形で報酬を得ているようなニュアンスだったと思う。この辺りはよくわからなかったんだけど、無所属の人はダメでも政党に属していればいいんだって話も出ていたことから、これが選挙運動と政治活動の境界線なのかなって考えたりもして?

で、政治活動というのもある意味アンフェアだけど、公職選挙法は条文だけでなく、その運用まであれこれ細かく、いちいち問い合わせないと違法かそうでないかがはっきりしないんだとか?車上運動員、いわゆるウグイス嬢が選挙ポスターを手に持って掲げたらアウトだってのは条文のどこにもないけど、それで逮捕されたケースもあるんだとか?そういう風にフェアな選挙を行うためにあれこれ細かい制限が課せられているのは、お金持ちが金に飽かせて選挙運動をするのはフェアでないというのが根っこにあるんだろう。だから、金を使っていなければOKということで、ボランティアがかき集められるというわけだ。

とはいえ、こういうあらゆる規定があるのにSNSを利用可能としたことでフェアかどうかが曖昧になりつつあるのも間違いない。ツーのは、ポスターなどは印刷枚数も限られているし、街頭演説なども朝8時から夜8時までしかできないことになっているけど、もしもSNSを使ったとしたらこれの制限が全く無効化されてしまうんじゃないかな?例えば、運動員でもなんでもない人がポスターの写メを取り、これをネットで拡散しても制限には引っかからないでしょ?掲示板とかに貼ってあるポスターに落書きしたらアウトだけど、写メしたポスターに落書きしてもこれは個人の行動だから微妙なことになってしまうでしょ?ポスターに関してあれこれ感想を書くことだって「表現の自由」ってことになるんじゃないかな?まぁ、これが運動員のしていることだとしたら抵触する危険性もあるかもしれないけど、運動員でもない全くの一般人が勝手にしていることだったら、その個人が「選挙妨害」などに問われる可能性があるかどうかって話になるのかな?

SNSの時代で誰もが街頭演説を撮影してネットにあげることが可能だけど、これも運動員でもなんでもない一般人がやることは判定が容易じゃないよね?ただ、運動員が「こういうことしてみよう」とか唆していた場合はちょいと拙いことになるかもしれないよね?つまり、対立候補のSNSをバンさせてしまおうなんてのも一般人がやり始めたならその人が罰を受けることになるけど、もしも運動員がやり始めたなら「組織ぐるみ」って見做されて連座の適用ってこともないとは言い切れないでしょ?無報酬のボランティアでもその一人が唆していたならアウトになりかねないでしょ?そういった意味でSNSの応援隊として勝手に動いていた人がボランティア登録されてしまったら他候補の「悪口」すら下手に書くと拙いってことになりかねないのだ。噂では数千人の「応援隊」が登録されていたとか言われているけど、このうちの誰かが変なことしていたらって考えると恐ろしいよね?

で、数千人のボランティアがSNSで一斉に情報発信したらTLがあふれてしまい、他の候補者のものが全く表示されないってこともあり得そうでしょ?そうなると、ボランティアとはいえ、ある程度の制限が課せられないと他の候補者は全く何もできずに終わってしまう危険性もあるのだ。情報の流布には公職選挙法であれこれ制限が課せられているけど、SNSを開放したことで制限が尻抜けになってしまい、実質青天井になってしまったのだ。これではSNSをうまく利用できる人だけが有利になるということになりかねないのだ。SNSを利用すれば費用をかなり削減することはできるけど、このSNSをうまく利用するのはそれ相応のお金が必要になるのだ。それに政治活動であれば自由にお金が使えるってのも見直さないとアンフェアだしね?そういうことも含めて公職選挙法の在り方は検討しないといけないんだけど、巧く対応できるとは思えないんだけど、ねぇ…(T_T)





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最終更新日  2024年12月03日 12時20分50秒コメント(0) | コメントを書く
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