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2010年01月04日
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カテゴリ: 労務管理

本日は企業の労務管理シリーズ第2弾。「労働者を募集する場合の注意点」です。



2.法律的に気をつけること
の2点を書いています。

 農業を営む事業であっても
人を雇う際には、かならず該当することですので、
気をつけてください。

 まずは、
1.求人票を出す際の注意です。

 労働者を募集する際に、御社ではどこへ求人を出しますか?
 多くの会社は、「ハローワーク」「求人情報誌」「新聞折込」
を使われているでしょう。
 その際に、何に気をつけて募集広告を出していますか?

 経営者の方から、
「良い人材がうちの会社に来ない」
という相談をよく受けます。

 そこで、求人広告を見せてもらうと
びっくりするくらい簡素に業務内容が書かれています。
労働者にとってメリットとなる
会社の独自のシステムも書かれていません。

 ここで、ポイント!です。
●求人票には、業務内容を「相手にわかるように記載する」
●労働者にメリットとなる会社のシステムがあれば、
 例:パートや契約社員にむけての正社員への登用制度
   資格取得支援制度 等
 を明確に記載する
●業務遂行に必要とされる能力、経験、技能の程度は
 できるだけ詳しく表示する。
(こうすることにより、求人側と求職者とのミスマッチを
避けることができます。)

 そして、次は
2.募集の際、法律的に気をつけることです。

●原則として募集・採用時には年齢制限は禁止されているということ。
 あくまでも原則ですので、例外あります。
 ・技能・ノウハウ継承のために
  従業員数の少ない特定の年齢層に限定する場合
 ・芸能分野等において必要な場合(例:子役のため○最以下等)
 ・国の施策の対象となる年齢層に限定する場合
  (例:中高年トライアル雇用の対象として45歳以上65歳未満の方を募集)

●性別による差別は禁止されていること。

があります。

 法律に抵触しないように気をつけて、
求人票の記載を工夫するなどして
より良い人材を確保しましょう。

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Last updated  2010年01月04日 11時25分35秒
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