農業経営ドットコム

農業経営ドットコム

PR

×

Profile

karico1998

karico1998

Calendar

Favorite Blog

ビオトープ花盛り New! 熊親父と夢来鳥さん

泉州で1番LINEを活… New! テツ0711さん

高市、片山コンビ等… New! 低山好きさん

プリンを食べたいぞ prizebonbonさん
沖縄久米島 グランバ… G. babaさん

Free Space

設定されていません。

Keyword Search

▼キーワード検索

2010年01月12日
XML
カテゴリ: 労務管理
 みなさま、こんにちは。
 労務管理シリーズ第6弾。
 本日のテーマは
「期間の定めのある労働契約(有期労働契約)で人を雇う場合」です。

 農業法人では、1年間や半年間という期間の定めの有る労働契約で
パートタイマーを雇うことが多いようです。


 この場合、どのようなことに気をつければ良いでしょうか?

 大きなポイントは2つあります。
1.更新の有無や更新するかしないかの判断の基準といった
  更新の条件については、最初の契約のときに明示をしておく。
2.契約期間を決めるときには、
  業務の実態や労働者の希望を勘案する。
ということです。


 簡単に解説します。

 1.については、あいまいにしたがゆえにトラブルの原因となる部分です。

実際は更新がされなかった。」
「一緒に働いている同僚は更新されたのに
自分だけ更新されなかった。納得がいかない」
という相談が行政機関に多く持ち込まれています。
 更新の有無や、更新の条件については
明示しなかったからといって、
法律上罰則の対象にはなりませんが、
監督署などによる行政指導の対象にはなります。
 トラブルを防止するや労働者との信頼関係を保つという意味でも、
あらかじめ、更新の判断の基準や、更新の有無については、
明確に労働者に説明するとともに、文書で通知しておきましょう。


何度も更新を繰り返すといった契約を結ぶことは
あまり望ましいことではないことを意味しています。
 契約期間の長さについては、
もともと有期で雇い入れた趣旨や業務の内容を考えて
配慮する必要があります。



説明をさせていただきます。

 有期労働契約の場合に特にトラブルが多いのは、
契約の更新や雇止めに関することです。
有期労働契約の期間満了ごとに何度も更新される場合が
よく見られますが、
有期労働契約を何度も更新した後に、
突然雇止めを告げてトラブルになるケースが増えています。

 厚労省から出されている通達では
過去に更新したことがあり、
雇入れから通算して1年を超える有期労働契約を更新する場合には
その契約の実態やパートタイマーの希望に応じて、
契約期間をできる限り長くするように努めることとされています。

 つまり、有期労働契約を結んでいるからといって
安易に、契約更新時に雇止めにして良いものではないということです。


 繰り返しになりますが、トラブル防止のポイントは、
最初の契約を結ぶときです。
 労働条件、更新条件等をあいまいにしたままにせず、
労働者と会社できちんと確認しておくことが大切です。
 また、反復更新された有期労働契約に関するトラブルが多いことから
必要以上に短い契約期間にして何度も更新を繰り返すことは
望ましいことではありません。
 契約期間の長さそのものについて配慮する必要があります。



 次回は就業規則についてお話します。



 下のバナーをクリックしていただくと、このブログにポイントが入ります。
 現在「農林水産業」カテゴリで2位です。
 皆様のおかげです。
 いつも有難うございます。 
 本日も応援のワンクリックをポチッとお願いいたします。
にほんブログ村 企業ブログ 農林水産業へ


「グリーン社会保険労務士事務所」 かりやまで。






お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2010年01月12日 15時50分52秒
コメント(0) | コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: