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すっかりブログの更新が滞っております。
申し訳ありません。
2月の第1週目のハードなスケジュールがいまだ尾を引いているようで、
体力がすっかり落ちています。(飲みすぎ?(笑))
来週からは少しラクになるので、
ブログも気合を入れて更新したいと思います(汗)
本日の記事は、 農事組合法人への解散命令です。
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農林水産省は1月26日、
休眠状態にある本省所管の3つの農事組合法人に対して
解散命令を出した。
農事組合法人の設立は届出制となっているが、
複数の県にまたがって事業を展開する場合は国への届出が必要となる。
農林水産省はこうした全国規模で事業展開すると届け出た
20の農事組合法人を対象に、
平成20年7月に一斉に活動状況を報告するよう求めた。
農事組合法人は認められた一定の範囲内で
事業を行うことができるが農業生産を行うことは大前提だ。
また法人として総会の開催や事業報告書を作成することも求められる。
しかし、定期的に活動実態を所管省庁がチェックする体制にはない。
そこで今回は活動報告の徴求ができると定めている
農協法第95条第1項に基づいて命令を出した。
しかし、農事組合法人三原牧場組合(兵庫県佐用町)、
農事組合法人松原エスプリファーム(大阪府松原市)、
農事組合法人環境開発センター(東京都国立市)からは報告がなかったため、
違法行為に対する処置を定めた同法第95条第1項に基づいて
報告徴求をしたがこれにも回答がなかった。
(中略)
同省はこうしたことからこのほど農協法第95条の2第3号に基づく解散命令を出した。
これらの法人のなかには昭和40年代に設立されたもののもあり、
関係者とは連絡が取れたものの活動も組織そのものも実態がなかったという。
農地の不正な使用など犯罪性のある活動で今回の措置に至ったわけではなく、
あくまで事業実態のないことが確認されたための解散命令。
「制度を適正に運用していくためにも
事業を実施していない法人には退場していただくのが今回の趣旨」
と農水省では説明している。
(農業共同組合新聞 2010.02.09)
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休眠しているのだから良いのではないか?
という話にもなりがちですが、
農事組合法人は農地法との兼ね合いもありまして、
休眠→買取→悪用
という図式にもなりやすい組織です。
農水省遅いじゃないか!といっても良いくらいかな?と私は思っております。
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