Bar UK Official HP & Blog(酒とPianoとエトセトラ)since 2004.11.

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2013/08/28
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 今回は、皆さんが意外と知らないことをお伝えしようと思います。
 原画を購入したからと言って、それを自由に店のグッズには使えません。 原画を購入することは絵の「所有権」を得たというだけで、「原画の著作権」は、あくまで作者または著作権継承者にあります。 作者や著作権継承者の承認なく、店のグッズ(ポストカード、名刺、コースター、グラス、チラシ、看板、ポスターなど)の二次的著作物は、勝手に作ることはできません。

 著作権は現在、日本では原則、作者の没後50年間(または作品公表後50年)、法的に保護されています (TTP協定締結に伴い、改正著作権法が2018年12月30日に施行され、保護期間の「50年」は「70年」に延長されました)。

 なので、勝手に店のグッズをつくると著作権侵害であり、違法行為となります。営利を目的とした販売商品に許可なく使うと重い罪に問われます (著作権侵害は10年以下の懲役または1000万円の罰金です)。

 こうしたことは著作権の「基本のキ」なのですが、そうしたことを、よく理解していない経営者も少なくありません。時々、 購入した絵(原画)を使って絵葉書やコースターを作ったり、CDジャケットの表紙にしたりする飲食店のオーナーがいますが、著作権者(または著作権継承者)の許諾なく勝手にやれば違法行為 となります。

 店のグッズを作ったり、商品に使用する場合、 本来なら、著作権者に許諾料や使用料を支払うのが日本国内の法的ルール です(「うちは作者にOKをもらっているから」というのは、あくまで著作権者が好意で容認しているに過ぎません)。

 飲食の経営者は、まず法律をよく理解して守ってほしいと思います。著作権者の許可は、必ず得るようにしてほしいです。そして、 もし営利で使用するなら、できれば適正な使用料を作者または著作権継承者に支払ってあげてほしい です。芸術家の権利を大切にしてほしいと、心から願います。


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うらんかんろ

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汪(ワン) @ Re:Bar UK写真日記(74)/3月16日(金)(03/16) お久しぶりです。 お身体は引き続き大切に…

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