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☆どうしても60問全部について復習しなければ気が済まないという人でも、60×5=300肢(実際はこんな単純ではないですが)について均等に復習するのは危険です。記憶の限界、グレーゾーンの知識が増えて、「1つの確実な知識」が「2つの曖昧な知識」になってしまうからです。そもそも問題を作る側が5つの肢全部分かるようには作ってないのですから、答を出すのに必要な肢をメインで復習するべきだと思います。その中でも、合格経験者と未経験者とで差のつくポイント。特に条文問題だと思います。条文の知識だけは確実にしとかないといけません。量増やすと曖昧になっちゃうから、とか言ってる場合ではないです(自戒)。まあ、そうは言っても程度問題ですけどね。受験六法に条文しか載ってないようなのは、まあ不要でしょう。とにかく、メリハリづけ。この1週間はこれが大事だと思います。頑張りましょう! ら
2004年04月30日
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☆悪かったら必死で勉強すればいいし、良かったら油断しないように気を引き締めるだけです。どのみち、この超直前期です。全力投球するべきことに変わりはありません。☆気にすべきことは、今自分の問題点がどこにあるのか、ということだと思います。無駄に悩んで時間を浪費してはいないか。焦って解いて問題文をきちんと読んでないのではないか。闇雲にインプットに走るのではなく、そういった検証を面倒がらずにやるべきです。でなければ、全力投球したところで力んでるだけで全くボールに力が伝わらないでしょう。☆3時間半での合理的な時間配分を考えましょう。(1)落ち着いて解いたら正解できるはずの問題をいかに確実に取るか。(2)正解できるか不確実な問題については、素早く絞れるところまで絞って、いかに無駄に悩む時間を排除するか。(3)正解できっこない問題については、いかにそのことに早く気付いて見切りをつけるか。そして、(2)と(3)で稼いだ時間を(1)に回す。ほんとに、これを徹底するだけで、そうしなかったときと比べて確実に点数はアップします。まだまだこれからです ら
2004年04月29日
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☆連帯債務者の求償権「負担部分越えたら?越えなくても?」 ↓「負担部分は一定の金額ではなく割合を定めているにすぎません。だから、負担部分を越えなくても求償できるのです。もっとも、この考え方で説明できない場合がありました。そうです、共同保証人間の求償権(465)です。これは共同保証の趣旨に由来する例外です。負担部分については主債務者に対する求償だけで満足し、それを超えた場合にだけ共同の負担としようというのが共同保証でした。要するに、共同保証で負担部分を越えないと求償できないのは、主債務者に求償できるからなのです。」☆成年擬制「消滅したりしなかったり…どうなってるの?」 ↓「許可取消(6)の場合に消滅するのは、営業に関してのみ『擬制』されるわけで、その『擬制』が営業と密接に関係する効果といえるからです(だからこそ『取消』は将来効のみの『撤回』の意味だとされ、営業に関してすでにした仕入れの申込は取消せないのです)。これに対して婚姻擬制(753)の場合は、婚姻が精神の成熟を示すところから『擬制』が認められます。いったん精神の成熟を示した以上は、婚姻が解消しても『擬制』の効果は消滅しないとするのが筋なのです。」類似の制度の違いをひとつひとつ押さえていきましょう ら
2004年04月28日
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☆一事不再理と二重の危険「一事不再理と二重の危険って、結局具体的にはどう違うの?」 ↓「確かに、判例のように一審・控訴審・上告審を一体として捉えれば違いは生じないように思えます。しかし、被告人の立場に立ってみれば、一審を終えたときに一つの危険が終了したんだと考えたくなります。このような考え方からは、上訴は一事不再理には触れませんが、二重の危険に触れることになります。」☆皇室の費用(88)「公金とされないのは、3つのうちどれだっけ…?」 ↓「公金とされない、すなわちお手元金とされるのは、言ってみればポケットマネーです。『内』ポケットのお金、『内』廷費ですね。あるいは、公って『外』のイメージがありますよね。じゃあ『外』じゃないから『内』なんだ。よって『内』廷費。そんな感じでもいいと思います。(※皇族費も皇族の私産なので公金とされません)」☆取消の相対効「受益者だけに取消の効果認めて、債務者には認めない。どんな実益があるのかピンときません。」 ↓「よく言われるのは債務者・受益者の債権関係には影響ないということです。その結果、代金支払い済みの受益者から債務者への不当利得返還請求なんかを封じることができます。詐害行為に乗っかっておきながら(取り消されたということは受益者は悪意)、代金の受領が法律上の原因ないんだから返せなんて、そんな虫の良い主張は許しちゃいけませんよね。」ネタっていくらでもあるもんですね ら
2004年04月27日
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☆特殊不法行為と失火責任法「はめこみ説とかあったなあ。どれが、どれだっけ…?」 ↓「失火責任法は、不法行為者の責任を軽減させる趣旨の法律です。その趣旨は、714、715、717いずれにもあてはまります。だから、本来ならいずれも直接の行為者にあてはめればよいのです。ただ、責任無能力者には過失というものを観念しえないため、仕方なく監督者にはめこむ。そこだけが例外になります。」☆共同不法行為の成立要件「判例は各自の行為が不法行為の要件を充たすことを要求するけど、そうすると719って何のためにあるの?」 ↓「他にも不法行為者がいるんだから責任が軽減されてもよさそうなのに、自己の行為と因果関係のある損害の全額について責任を負うという効果が発生するという点に、719の存在意義があります。」☆418(必要的斟酌)と722(任意的斟酌)「過失相殺は必要的か裁量か…どっちが、どっちだっけ?」 ↓「418の趣旨は、公平・信義にあります。当事者双方に過失があるのなら両方斟酌するのが公平だし信義にも適います。722の趣旨も公平にありますが、対象となるのが対等な当事者ではなく、加害者と被害者です。損害を全額填補させる方がが公平に適うという場合も多く、そのため裁量によるとされるのだと思います。」去年の論文が終わって以来初めて朝から詰めて勉強しました ら
2004年04月26日
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☆60問模試を受ける最大の意義は、集中の高め方や見切りの感覚を身につけるところにあると思います。知識を増やすことばかりに気を取られていると、点が伸びるどころか逆にスランプに陥る危険すらあります。だから僕はあまり時間をかけて復習したりはしません。せいぜい正答率が高い問題で間違えたものくらいです。見習った方がよいのかどうかはちょっと分かりませんけどね ら
2004年04月25日
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☆必要な知識の範囲「で、結局覚えなければならない知識かどうかはどうやって判断すればいいのですか?」 ↓「出題方針において、基本書に書いてあることで解けるように作ってあると公表しているわけですから、これを信じましょう。といっても、基本書の記述そのままの肢が出る訳ではなく、基礎となる考え方が基本書に載ってあるというに過ぎないと思います。限界を画するという意味で最も意味があるのは、ほんとに直近の最新判例などの知識は不要だという点でしょう(そういう意味で、いまだに最新判例講義を択一直前期に実施している予備校に対する不信感はぬぐえません)。なんにしても、論理問題はともかく知識問題では、よく知らない肢は正解に達するために必要ではないと考えてよいでしょう。過去問の肢であっても、覚える必要がある知識かどうかはよく吟味した方がよいと思います。」なるほど!とは微妙に違いますが前回のフォローということで ら
2004年04月24日
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☆僕が一番好きなバンド、ドリームシアターが来阪。本当は誰かにチケット譲るつもりでいたのですが、前回も前々回も涙をのんでいたので我慢しきれず行ってきました。過去2回は×だったラブリエ(Vo.)が珍しく絶好調!こんなに安心して聴けるライブは初めてでは?って感じでした。選曲もバッチリ。Hollow Years、One Last Timeあたりで涙が…(オープニングの段階ですでにウルウル来てましたが)。そしてアンコールが不朽の名作Metropolis-pt2!もう大満足でした。なるほど!はまた明日 ら
2004年04月23日
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☆715と悪意重過失 「715の要件で被害者の善意無重過失が挙がってないのはなんで?」 ↓ 「被害者が悪意重過失の場合、『事業の執行につき第三者に加えたる損害』にあたらない(判例)のであって、被害者の善意無重過失が別個独立の要件として課されるわけではないのです。厳密に言えば、ですけどね。もっとも、独立の要件とすると立証責任が違ってきますので、しっかりおさえておく必要はあるでしょう。」☆252と544Iの適用関係 「共有の場合解除不可分ってどうなるんだっけ…?」 ↓ 「544Iは全員が意思決定権者であることを前提としています。そして、252では一部の者で意思決定ができる結果、他の者は意思決定権者でなくなります。よって、252は544Iを排除します。ちなみに判例(S39.2.25)は『所論のとおりであるから』と述べるだけで特に理由には触れていないようです。」☆恐るべき合格経験者正答率 「こんな問題でどうして正答率90%以上もあるんですかっ!?合格経験者は私とは違う種類の人間なんでしょうか?」 ↓ 「組み合わせ問題ではア~オまでのうち3つが平凡な過去問知識であると、合格経験者は確実に正解してきます。決して5つの肢全部について自信を持って切れているわけではありません。このカラクリ(※)に気付くと少しは目の前が明るくなると思います。」 【※カラクリ解説】 正しいものの組み合わせはどれか。 ○ア △イ ×ウ △エ ○オ 1アイ 2イオ 3ウエ 4ウオ 5エオ まず、ウが×なので3、4が消えます。 ポイントは次なんですが、仮にイを正解とすると1、2の両方正解となります。 よってイが○であることはありえず、エが○ということが分かります。 したがって答えは5なのです。 実は、こういう論理を使った推理力も試されているんです。司法試験では。 そこを勘違いしてイとかエとかの知識も入れなければならないと思うから苦しいんですよね。 ところがまあ、みんな勘違いして入れてきてしまうもんだから、入れるに越したことはないんですが。 おかげで今度は試験委員が問題作りにくくて苦しんでるんですよね。 それもこれも、必要な知識の範囲をはっきり限定してこなかった法務省が悪いわけですが。離婚弁護士意外と程よくリアルで面白いですね ら
2004年04月22日
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☆留置権の物上代位性 「留置権って物上代位性あったっけ…あの表長いこと見てないから忘れちゃったよ…。」 ↓ 「物上代位性は優先弁済効を前提とします。そして、弁済を促すことのみを目的とする留置権には優先弁済効がありません。よって物上代位性も認められません。」☆質権の留置的効力 「質権には留置的効力あるけど、誰にでも対抗できるんだっけ?」 ↓ 「優先弁済効の認められる質権者には、留置権のような強大な留置的効力を認める必要がありません。そこで自己に優先する債権者に対抗できないとされています(347但書)。」☆「引渡」(344) 「質権の『引渡』って占有改定も含むんだっけ?」 ↓ 「質権設定契約が要物契約とされるのは留置的作用の確保を目的とするからです。よって、留置的作用を確保できない占有改定では「引渡」にはあたりません。」果たして択一まで続くかな… ら
2004年04月21日
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☆半信半疑と即時取得 「半信半疑で即時取得って成立するんだっけ?半信半疑って善意?悪意?」 ↓ 「半信半疑で即時取得は成立しません。半信半疑というからには少なくとも過失があるからです。半信半疑=悪意だからというわけでは必ずしもありません。」☆255と958-3 「255を959の例外と考えると…255と958-3の適用関係はどうなるんだっけ…?」 ↓ 「条文上958-3>959は当然です(だからこの順に規定されているともいえる)。255が959と残りのパイを争って255が勝つ。ここで大事なのは255>959という条件を解釈で加える前提として、958-3の1人勝ちをまず認めていることになるという点です。よって958-3>255>959となります。すなわち(1)縁故者(958-3)(2)他の共有者(255)(3)国庫(959)という順番になるわけです。」☆会期不継続と一事不再議 「ほんとよく忘れるんです…。どっちがどっちか分からなくなったりして。」 ↓ 「下のような表を一から自分で書いてみると記憶に残りますよ。」日本国憲法明治憲法会期不継続△(国会法68条)×一事不再議×○(39条)気が向いたらまたやります ら
2004年04月20日
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☆今日の英語の授業で「読書は知識という材料を与えてくれるが、思考を伴わなければ身につかない」というジョン・ロックの言葉をやりました。そういえばそんなこと言ってましたね。「早く受かりたかったら考えることですよ」か。まさにおっしゃる通りなわけですね。とはいえアドバイスは具体的な方が助かります ら
2004年04月19日
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☆判例は組合内部の業務執行者の代理権制限は善意無過失の第三者に対抗できないとしています。さて、これが目の前の本試験の1問でキーの知識になっているとします。ところが「あれ、待てよ。無過失まで必要やっけ?…やべー、ド忘れしてもうた…。」なんてことになったら…。これはかなり焦りますよね。なぜド忘れなんてことが起こるのか。それは、判例がなぜ無過失まで要求するのか、という理由まで押さえていなかったからです。理由は、代理権の制限という点で民法110条と共通するので、これとのバランスを考慮する必要があるということにあります。ここをきちんと押さえて「なるほど!」と思っていればド忘れもしにくいし、仮にしても思い出すことが可能なはずです。☆僕は、司法試験は択一・論文・口述を通じて、この「なるほど!」という感覚をどこまで試験委員と共有できるかが試されていると思っています。所詮試験なんてそんなもんです。司法試験だって例外ではないでしょう。問題を作る立場に立てば分かると思いますが、人は自分が「なるほど!」と思ったことを他人にも聞いてみたいと思うものです。感動を分かち合いたいという本能がそうさせるのか、他人が分かってないのを見て優越感に浸りたいと思うからか、それは分かりませんが。というわけで、日々の勉強の成果は何度「なるほど!」と思えたかで測るべきだと思います。☆択一模試で間違えた問題が合格経験者正答率70%以上であった場合、そのテーマについては「なるほど!」と納得するまで復習する必要があるでしょう。これからの時期は特にそうですが、60問全部について結論だけ頭に入れようと努力するより(かつて僕もそうでした)、そういう勉強を重視するべきだと思います。只今より「なるほど!」増進委員会発足です ら
2004年04月18日
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☆例えば預金担保貸付における相殺と民法478条の論点で、多くの受験生は「貸付行為が期限前の払戻と同視できるから478条を類推適用できる」という説明はできると思います。ところが、「そもそもどうして478条を類推適用して銀行を保護する必要があるのですか」と問われると途端に返答に窮する受験生もまた少なくないと思います(そんなに多くもないとは思いますが…)。これは、問題の所在を突き詰めて把握していないところに原因があります。形式的に名義人を預金者としてしまえば、478条なんて持ち出すまでもないのです。しかし実際は、それではお金を出した人に酷なので実質的に預金者を認定して銀行には泣いてもらいましょう、ということになっています。だから別途478条で銀行を保護する必要があるのです。要するに誰を預金者と認定するのか、という問題が前提にあるということですね。☆「考える」というのはこういうことなんだと思います。近時の択一民法は、こういったちゃんとした理解を求めているように思われます。難しいことのようにも思われますが、問題の所在→理由→結論という最低限の要素を押さえるように心がけていれば、いろんなことが見えてくると思います。それを押さえるのに必要十分なテキストがなかなかないから挫折しがちだったりするわけですが ら
2004年04月17日
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☆「択一合格経験者」と「勉強量的には不足ないつもりなのにあと一歩及ばない人」とに差が生じる原因は、大きく2つ考えられると思います。1つは、問題を解く姿勢(現場での処理能力)。もう1つは、普段の勉強の姿勢(勉強能力)です。自分が足りないのはどちらの姿勢(能力)なのかをまず見極める努力をすることが肝要と思われます。前者についての方法論は永山先生をはじめ、いろいろな講座や書籍が出回っているので、それらを参考にすればそれなりに能力UPが期待できます。☆問題は後者です。これはなかなか客観的に見えにくい部分です。お勧めの方法は、過去に間違えたことのある肢(過去問でも模試でも可)を引っ張り出してきて問題の所在→理由→結論が説明できるかどうかを試してみることです。択一に受からない最大の原因の1つとして「範囲の膨大さに負けて無意識のうちに結論の丸暗記に走ってしまっていること」が挙げられます。これを克服することが「勉強能力UP」につながると思います。☆かつて、とある短期合格者が「早く受かりたかったら考えることですよ」と僕の友人(彼女もまた短期合格者)にアドバイスしていたのを思い出します。その当時は「考える」ってまた漠然としたアドバイスを…と途方に暮れたものですが、要するに上記のようなことを言いたかったのかな、という気が今になってしています。自分が丸暗記に走ってた部分を見つけてスッキリ理解するにつれ、誰かに教えたい衝動に駆られたりもします。いや、でもやっぱり、受かるまでは企業秘密にするべきでしょうか?(笑)残る問題は時間をかけるポイントなどのバランス・メリハリだと思う ら
2004年04月16日
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☆I先輩と同期で、いつもお世話になっているY先生の事務所に所用で行ってきました。また「弁護士儲からへんでー」と言われました。「常に辞めたいと思ってるけど、嫁さんが許してくれへんねん」とも。でも、やっぱり客観的に見てて「充実してるなあ」って感じます。仕事が出来る弁護士さんは格好いいものです。お茶の間で人気の(法曹界・受験界では不人気の)自称変態弁護士なんかとは訳が違います(個人的には彼は彼なりにいい仕事をするだろうと思っていますが)。書面の量で勝負するような弁護士にはなるまいと誓う ら
2004年04月15日
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☆昨日うだうだ書きましたが、今日はちょっとテンション上昇。なんだかんだいって、やっぱり勉強は嫌いじゃないようです。特に法律は面白いです。人助けに直結したり、家族のために役立ったり、そういう直接的な成果が早く目に見えるようになればいいのにな、とは思いますけど。人に教えるのも好きな(やっぱり教育系が天職なんだろうな…) ら
2004年04月14日
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☆どんな感じだったのかなーと思い返してみると、春の大会に向けてタッチフットモード全開だった気がします。ただ、2月からは仕事してなかったし、プライベートでも余計な雑念がなかったので、今年より精神的にゆとりはあったと思います。択一のプレッシャーとかもあまりなかったです。「何が何でも受かろう」という気持ちがなかったので。今年も「何が何でも受かろう」という気持ちには今ひとつなりきれないでいます。去年は択一自体に対する一種のあきらめみたいなものがあったので、理由は微妙に去年とは違うのですが。とまあ、うだうだ言ってる場合じゃないので頑張ります。たぶんこれからテンションも上がってくるんでしょうけどね ら
2004年04月13日
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☆今日はちょっと遠い堺東のスタバに行きました。長居はしませんでしたが ら
2004年04月12日
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☆久々にスタバ(今日は普段行かないとこでしたが)で勉強しました。やっぱり家よりはかどります。それにしても全部終わるのだろうか ら
2004年04月11日
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☆早速のご応募ありがとうございます。あまり受験生に知られないようにこっそり続けてきたので、正直こんなに早く反応があるとは思ってませんでした。まだ枠はありますので奮ってご応募くださいね ら
2004年04月10日
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☆ケアレス大量発生。いけません。合推50前後の模様なのでこれはやばいです。って、合推気にしてるフリが嘘くさくなってくるとなんていうかこう、ベテランですね…。でも本当にちょっと焦ってる ら
2004年04月09日
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☆「答練の添削だけでは不安、もっと網羅的に自分を客観的に見てもらえる機会はないものか?」という欲求は、司法試験受験生なら誰しも感じたことがあるのではいでしょうか。このような期待に応えるために、今後準備を進めて行こうと思っています。そこで、右のような欲求を今なお感じている受験生の方に協力をお願いします。☆まず手始めとして、原則として学者の作った設例をもとに、問題の所在・判例の表現・その妥当性についての検討等を通じて、真の法的思考力を養うことを目的としたメールによる通信教育を行います。今回はそのモニターとなっていただける方を募集します(もちろん無料です)。現行司法試験に是が非でも受かりたいという受験生はもちろん、ロースクール進学を考えている方、法学部の学部試験対策として利用したい方など、どなたでも結構です。定員(知人を含めますので少人数になりますがご了承ください)になり次第締め切りますので、興味のある方はお早めに連絡ください(当HP左側にある「メッセージを送る」をご利用ください)。とりあえず憲民刑のみです(もちろん択一対策にもなります) ら
2004年04月08日
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☆「今日から和光に来てます(=実は司法試験合格してました)」的な嘘をついたら、みんな信じてしまって大変でした。いっぱい怒られました。悪いことしましたが、みんなが一瞬でもすごく喜んでくれたんだということが分かって幸せでした。今度は本当に喜んでもらわないとね ら
2004年04月07日
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☆少し前にようやく光ファイバーが開通しました。それでケーブルの方をどうするか悩んでいます。解約料金取られるのもなんとなく惜しいし、今月からせっかく値下げだし。今のところ光ではメール発信ができないのでケーブルも継続しています。って、光でちゃんとメール契約すればいいんですけどね。月額数百円のことだし。その気になってきた ら
2004年04月06日
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☆積極目的が緩やかな基準で審査され(合憲の推定が働き)消極目的が厳格な基準で審査される(違憲の推定が働く)というのは「ねじれ」の関係にあるのではないか。国民の生命・健康を守ろうという法律の方が違憲となりやすいなんておかしいじゃないか。この疑問に対する答えは、「裁判所の能力の問題だからやむを得ない」ということになるでしょうか。要するに、規制目的二分論は裁判所と国会の役割分担の問題の話なのです。法律の背後にある利益と法律によって制約される利益との対立の話ではないのです。もちろん、法律の背後にある利益をないがしろにしていいというわけではありません。もっとも、たった今制約されているのは経済的自由なのであって、法律の背後にある利益が制約されるとすれば、それはその法律が違憲と判断された後のことだ(したがってその時改めて経済的自由による国民の生命・健康の侵害について審査すればよい)、という理屈は一応通ると思います。難しい話はこの辺で ら
2004年04月05日
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☆関西2強と1回戦・2回戦(1回戦勝てば)であたるという強烈なクジ運の中、春のトーナメント1回戦が行われました。相手は何度かこの日記にも登場しているスレイズさん。一瞬だけリードしましたが、負けちゃいました。「よっしゃリターンTD!」と思った瞬間、飛び込みタッチ(反則)で足引っ掛けられて転倒させられる。「よっしゃインセプ!」と思った瞬間、WRに引っ張られて(反則)取り損なう。若い子は元気があっていいね…。ていうか、当日ドタキャン出まくりの自チームに問題ありでした。さていよいよほんとに夏までお預けです ら
2004年04月04日
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☆消極目的規制が積極目的規制より厳格な基準で合憲性を判断されることに疑問を感じたことはありませんか(司法試験受験生限定みたいな話題ですいません)。消極目的規制の場合、対立利益に注目すると、規制する側の利益は国民の生命であったり健康であったりするわけです。これに対して、規制される側の利益は経済的自由に過ぎません。それなのに厳格審査で経済的自由を十分に保護しようというというのです。つまり、国民の生命・健康よりも経済的自由を保護しようというわけです。そんなことがまかり通っている現状は一体どういうわけなのでしょうか。さて、一見すると規制目的二分論の妥当性を根底から疑ってしまいかねないこの疑問に対して、どう答えれば良いでしょうか?答えは後ほど ら
2004年04月03日
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☆今回は納得の行く出来でした。統治(に限らないですが)の細かいけれど合格経験者ならまず押さえているであろう知識が飛んでたり(完全に勉強不足)、正答率の高そうな計算問題を飛ばしてしまったり(時間がかかるうえ正解する自信がないから飛ばしてしまうわけです)、まだまだ課題は多いですが。まあ、逆にここからまだまだ伸びるんだと思えば気も楽です。変に知識の詰め込みに走らないように気をつけながら、さらに上を目指します。とするとやっぱり過去問や新作問題を解くべきなんでしょうね ら
2004年04月02日
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☆週刊文春の出版差止問題で東京高裁が取消を命じる決定を下しましたが、これは最高裁でひっくり返るのではないかと思われます。プライバシー権が問題となる事案での事前差止について最高裁判例はまだありません。それで東京高裁は北方ジャーナル事件判決の要件を流用しているものと思われますが、ここにいくつか問題点があります。☆まず、北方ジャーナル事件では表現の公共性が認められ、それゆえ原則として差止を許すべきでないとされています。東京高裁の流用した要件は、そのような場合でも例外的に差止が許される場合に関する要件です。これに対して今回は東京地裁・高裁とも認めているように、表現の公共性が認められない事案です。にも関わらず公共性が認められる表現と同じ厳格な要件でしか差止が認められないというのでは、プライバシーという重要な権利の価値をあまりに軽視するものといえます。☆また、差止を取り消したにも関わらず、当該表現によってプライバシーが侵害されたと認定しているのですから、田中さん側から出版社に慰謝料請求すれば認められるということになります。これでは裁判所が不法行為を黙認すると宣言したのと等しいといえます。平たく言えば「出版は認めてあげるけど損害賠償請求されたら金払いなさいね」ということです。不法行為が成立するような表現は事前差止されて然るべきでしょう。☆公共性の認められない表現とプライバシーが対立する場合、後者を優先すべきだと普通の人は感じるのではないでしょうか。最高裁は国民の感覚にマッチした妥当な判断をするものと期待しています。東京高裁がこのような決定を下したことに正直驚いています ら
2004年04月01日
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