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2009.05.09
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カテゴリ: 時事ネタ
今週は、2日会社に出ただけで早くも週末。

5月に入ってから崩していた体調も、快復してはいるんですが、まだ本調子とは言えないので、ますますこの短いスパンでの週末入りが嬉しい限りです。


本日は、アイスクリームの日、ついでに私の誕生日でもあります。
ますます不惑の年も間近になり、あまり喜ばしい日ではないのですが・・・
アイスでも食べて気分一新しましょう。


さて、このリハビリ期間中に会社で回ってきた知財関係の判決速報の中にちょっと目を引くものがありまして。

平成 20年 (行ケ) 10311号 商標登録取消決定取消請求事件
<PDFはこちら>

商標の判決なんですが、

SHISA



PUMAPUMA

によって取り消されるべきか、ってのをSHI-SAの持ち主と思わしき方(原告)が特許庁(被告)と争っております。


このSHI-SA、2年前に沖縄行った時にTシャツになってるのを見つけて、面白さから買って帰ってきた覚えがあります。
今回の沖縄行きでは、あまり土産物屋は行かなかったので、見てないんですが。

たしかに、2年前に土産物屋で見た時には、レイアウトのソックリさから、大丈夫なんかな、と思った記憶はありますが・・・
やはり、揉めてたようですねぇ。

でも、今回の判決では原告が勝ってるようですから、商標を維持できるっぽいですね。
(まだ知財高裁なので、最高裁まで行く可能性も無くは無いですが。)


それにしてもPUMAってドイツのブランドだったんですね。
この判決で初めて知りました。

逆にいえば、それだけ親しみ易いってことなんでしょうけども。







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最終更新日  2009.05.09 11:08:18
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