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今週末からGWが始まります。GWだからといっても、休みではないという方もいるでしょうが、多くの方は、連休でしょう?で、9連休という方もいますかね?とにかく、休みがあるということであれば、有効に使ってください。そこで、連休だからということで、ちょっと頑張って勉強しようなんてことで、生活のリズムを崩したりすると、体調を崩してしまうなんてこともあるかもしれません。この時期は、寒暖の差が激しいので、油断をして、風邪をひいてしまうなんてことがあります。勉強を進めていくうえで、これから試験まで、まだ4カ月あると考えるのか、4カ月しかないと考えるのか、それで、違ってきてしまうこともあります。これからの直前期、試験まで全力で勉強することになるでしょうから、もし、今、体調とかが優れないとか、お疲れ気味とかであれば、GW中、1日、ゆっくり休んで、体調を整えるなんてこともありでしょう。体調がよくないと、精神的な焦りも出たりして、メンタル面でもマイナスになるってことがありますから。休みの使い方は、いろいろとありますが、試験に向けて、体調の管理と勉強の進捗、うまくバランスをとって進めていきましょう。
2017.04.24
平成29年度社労士試験の受験申込みをする際、受験案内、ちゃんと読んでから、手続を進めましょう。いろいろと注意事項が記載されていますので。たとえば、受験手数料の納付について、試験センターの窓口では支払うことができないとか、ATMから納付すると、受験できない場合があったり、モバイルバンキングの使用は禁止されているなど、しっかりと確認をしましょう。それと、受験案内に「試験当日の注意事項等について」という記載があります。試験までに、ここはちゃんと読んでおきましょう。たとえば、試験当日、写真付きの身分を証明する書類(運転免許証やパスポートなど)を持参すること、筆記用具として蛍光ペンや色鉛筆は使用できないこと、さらに、携帯電話等の電子機器類について、「試験中に音が鳴ったり、あるいはバイブレーションが作動し、所有者を特定したとき」は失格となることなどの記載があります。知らなかったで済むことではありませんから、しっかりと確認しておきましょう。それでは、忘れずに、受験手続をしましょう。
2017.04.17
4月14日に、「第49回社会保険労務士試験の実施について」が公示されました。同時に、受験案内も発表されています。受験申込書の受付期間は、平成29年4月17日(月)から平成29年5月31日(水)までです。平成29年度社会保険労務士試験の試験日は、8月27日(日)です。試験時間は、昨年度と同様で、選択式が午前中になっています。具体的な時間は、 着席時間 試験開始時刻 試験終了時刻選択式試験 10:00 10:30 11:50択一式試験 12:50 13:20 16:50です。試験科目は、例年どおり、 選択式試験 8問 労働基準法及び労働安全衛生法 1問 労働者災害補償保険法 1問 雇用保険法 1問 労務管理その他の労働に関する一般常識 1問 社会保険に関する一般常識 1問 健康保険法 1問 厚生年金保険法 1問 国民年金法 1問 ※昨年度と同様に「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」からの出題は ありませんと受験案内に記載されています。 択一式試験 70問 労働基準法及び労働安全衛生法 10問 労働者災害補償保険法 7問 雇用保険法 7問 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 6問 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 10問 健康保険法 10問 厚生年金保険法 10問 国民年金法 10問 です。 試験問題の解答に当たり適用すべき法令等は、平成29年4月14日(金)現在施行のものとされています。合格者の発表は、平成29年11月10日(金)です。詳細は↓http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/01_01_annai.pdf
2017.04.16
社会保険労務士試験に関連する法令は、数えたらかなりの数になります。で、多くの法令で、毎年のように、何らかの改正が行われています。平成29年度試験に向けても、多くの改正があります。平成29年度試験の合格を目指す方、勉強に使われている教材は様々でしょうが、100%改正に対応している教材というのは、かなり少ないでしょう!というのは、年度末に公布されるような改正ですと、当然、その後に作成された教材でないと、その改正が反映されないですから。法改正については、試験対策として、極めて重要なので、しっかりと確認をしないといけないところです。ということで、これから試験までの間に、講座を利用するなど、方法は、いろいろとあるでしょうが、必ず、法改正の情報を得るようにしましょう。試験の結果を大きく左右することになりますから。
2017.04.09
平成29年度になりました。年度が替わり、生活が一変したという方がいるかもしれませんね。そうでなかったとしても、何かと慌ただしい日々が続くという方いるのではないでしょうか?ところで、社会保険労務士試験について、4月中旬に、平成29年度の試験に関する公示が行われます。もうすぐですね。すでに、受験案内の請求をされていれば、公示後に送付されてくるでしょう。届いたら、できるだけ早く手続をしてしまいましょう。受験手続をしないことには、合格はありませんからね。
2017.04.02
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