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2008.01.25
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カテゴリ: カテゴリ未分類

また この人 からお返事を頂戴しました。

日本の「常識」でも台湾は独立国ではない Max Heart

>キタ━━━━━━(゜∀゜)━━━━━━!!!!
こんなものを書いたりして、妙に情緒的でちょっと残念です。


この点は、ちょっと反省しています。ただ、ここでいう「>キタ━━━━━━(゜∀゜)━━━━━━!!!! 」については、現在の法理論や判例・通説に真っ向から喧嘩を売るような豪快な意見を拝聴させていただいたことの喜びに対する「>キタ━━━━━━(゜∀゜)━━━━━━!!!! 」であり、悪気は一切無かったことだけはご理解願います。今回は真面目にやるよ。うん。

まず、私の

「Aからすれば、
「警察がBを潰す場合」⇒少なくとも、Aは何ら法的責任を負わない。
「暴力団Aが自力でBを排除」⇒排除の方法が違法・不法であれば、Aは刑事上、民事上の責任を負うことになる。
となります。」

という記載に対し、

>え~、ここでまずお詫びを。

>上で引用されている私の書き込みの「暴力団Aにしてみれば効果は一緒」は、「暴力団Bにしてみれば効果は一緒」の書き間違いです。この方のエントリを読むまで本当に気がつきませんでした。
>今回、大連の税関で日本人学校がやられたこと、そして学研が回収、子会社解散に追い込まれたこと、いずれも「B]の立場での話ですから。


というお返事をちょうだいしました。

しかし、この場合も、暴力団Bにしてみれば、効果は一緒ではない。

Bからすれば、
「警察がBを潰す場合」⇒「潰される」+「刑事罰、行政罰が科せられる」
「暴力団Aが自力でBを排除」⇒「潰される」

全く違います。

私の記載
「報道のこの事件を例にとれば、
「2人を呼びつけ「どう対応するんや」などとすごみ」=暴行を用いて
「念書を無理やり書かせた」=人に義務のないことを行わせ
となります。」
に対して、こういうことをおっしゃっています。

>ですから「すごみ」とか「無理やり」とか、所詮は主観でしょってことです。

「主観」ではありません。判例・通説が示すところです。
そもそも、「強要罪」における「暴行」とは何か。
概ね、判例・通説では「人に向けられた有形力の行使。但し、間接暴行を含む。人の身体に物理的に強い影響を与え得るものであれば足りる。」とされています。

「すごむ」という行為が、この定義に該当するかどうか、これまでの判例から判断されることになります。
言うまでもないですが、「すごむ」という行為が「暴行」に該当するかどうかについては、終局的には、刑法の条文、趣旨そしてこれまでの判例、場合によっては通説や社会情勢などから総合的に判断されることとなります。

>この政治団体総裁の行為がそういうものだったというなら、産経のそれも学研が回収を発表する前の記事に「一企業の商行為でも不誠実のそしりは免れない」などと、その名誉が傷つけられることが「告知」されており、その発表後には「夕刊フジがすっぱ抜き、小紙にも転載された」「販売中止、回収などの判断は当然」と書いているのですから、人に義務のないことを行わせたと自分から言っているではありませんか。

「一企業の商行為でも不誠実のそしりは免れない」、これが刑法第223条の「告知」「脅迫」に該当するかどうか。
「脅迫」とは、「一般人をして畏怖せしめるに足る害悪の告知」をいい、判例は、第三者による加害の予告の場合には、脅迫には当たらない、としています。(名古屋高判昭和45年10月28日刑月2巻10号1030頁、「君には厳烈な審判が下されるであろう」と告げるのは、害悪の告知に当たらないとされた判決。)

>私には産経のやっていることも「すごみ」「無理やり」にしか見えませんでしたけどね。
>学研に回収すべき義務は全く無かったんですから。


これは、この人の主観であり、別に異議を唱えるつもりはありません。
ありませんが、しょせんはこの人の主観であり、普遍性を持ちうるものではありません。

>「昭文社」の一件は法人への強要ではないのでしょうか?

全く違います。あくまでも、「昭文社の社員」に対して「念書を書かせた」という行為の強要です。

そもそも、強要罪は「個人の自由」を保護法益としているため、法人に対する「強要」は成立しないというのが通説です。

また、脅迫・暴行の相手方と被強要者が異なる場合は、第223条第2項に列挙されている「親族」に対するものを除き、刑法上は原則として処罰されないと解されています。(←罪刑法定主義による)
「会社に地図を回収させる」行為が「人に義務のないことを行わせた」とされたわけではありません。
(※地図を回収するのは会社(=被強要者)、社員2人=(暴行の相手方)であり、会社(もっといえば回収を決定する意思決定者)は「親族」には当たらない。)

例えば、テロリストが人質を取って、政府なりその人質が所属する会社なりに、無茶な要求をした場合、脅迫・暴行の相手方と、被強要者が違う。強要罪として原則、処罰されないと解される。でも、これじゃあ困っちゃう。

だから1977年のいわゆる「ダッカ事件」をきっかけとして、「人質による強要行為等の処罰に関する法律」(いわゆる「人質強要罪」 ※ 人質が無関係の第三者でもよく、法人や政府も含まれる)が新設されました。

>以前にそういう強要事例を報じていた産経が、今度は自分達が似たようなことをしているのでは。そこで産経のは「すごみ」でも「無理やり」でもないと言うなら、それはかつて言われた「東側の核はきれいな核」のような、 主観の差でしかない ということを私は指摘したまでのことです。

主観の差でなく、「この人の主観」と「現在の法理論、判例」との差です。
現在の法理論、判例に基づき、その差異があることは、客観的に見て明らかです。
一方で「似たようなこと」と判断するのは、この人の主観に過ぎず、普遍性を持ち得ない。
これで、まだ「似たようなこと」とおっしゃるのであれば、もはや何もいうことはありません。
私は、他人の主観までも変えようとする程、傲慢でもない。

ただ、「この人の主観は、現在の法理論、判例とは異なっている」という事実のみ指摘し、これ以上の議論は不要であると考えます。

なお、今回のエントリについては、私自身の主観によるものではなく、あくまでも判例・通説に基づいて記載していることを申し添えます。刑法の入門書に記載されている程度のことをまとめたに過ぎません。但し、当方は法律の専門家ではないので、誤りがあるかもしれません。

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Last updated  2008.01.26 10:30:41
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