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TERA DREAM

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2007.06.06
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 「原田司祭がしていたことは単なる準強制猥褻じゃない。被害者は小学生で、それを高校生になるまで続けていたんだ。しかも、ある意味では『姦淫』と刑法で表現されていることよりももっと猥褻かもしれないことをしていたんだ」と友人ははじめて教えてくれました。

 2002年3月に原田司祭は「謝罪」手紙を被害者とその父親に送付していますが、それに関して、裁判記録には次のようなことが記されているとのことです。
 「金沢聖ヨハネ教会にかかる金銭不祥事の弁済穴埋め等を自分がやったと述べ、それが原因の自暴自棄により、被害者のわいせつ行為に及んだと説明、当時の主教に原因責任があるとの主張です。当時、パチンコにふけり10万円もつぎ込むような生活状況の中での行為であったと続けています。(証拠:甲3号証)」
 この金沢聖ヨハネ教会にかかる金銭不祥事」というのは、ある聖職が先物取引の補償金として銀行から多額の借り入れをし、それの利息が1000万円ほど焦げ付いていたことだそうです。それを原田司祭とその関係者が弁済したことを意味しているのであろうと思われます。それは、金沢聖ヨハネ教会の土地と建物が、多額の借り入れの担保になっていたからだとのことなのですが、不思議でなりません。

 宗教法人法第二十三条には、「宗教法人(宗教団体を包括する宗教法人を除く。)は、左に掲げる行為をしようとするときは、規則で定めるところ(規則に別段の定がないときは、第十九条の規定)による外、その行為の少くとも一ヶ月前に、信者その他の利害関係人に対し、その行為の要旨を示してその旨を公告しなければならない。」とあり、その第1号には「不動産又は財産目録に掲げる宝物を処分し、又は担保に供すること。」とあります。
 その先物取引のための借り入れに際し、その聖職は宗教法人法のこの規定を遵守していたのでしょうか。教区常置委員会はこのことを承知していたのでしょうか。それにしても、日本聖公会の主教制度というのはあまりに理不尽なことが出来るのですね。自ら宗教法人として国家に保護されていながら、宗教法人法に違反した行為をしていたのではないでしょうか。
 宗教法人法
第一条 この法律は、宗教団体が、礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持運用し、その他その目的達成のための業務及び事業を運営することに資するため、宗教団体に法律上の能力を与えることを目的とする。


 宗教法人であるということは、国家がその教理や儀式の正当性を保証するものではありません。法人としての能力を付与するということです。

第二条 この法律において「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団体をいう。
 1.礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体
 2.前号に掲げる団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これらに類する団体

 これらの団体に対して、一般からすれば課なりの優遇措置が採られています。
 固定資産税は免除です。貯蓄や債券の利子利息は免税になります。
 ただし、境内地を駐車場などの、宗教的儀式とは関係のない収益事業に供した場合は、その収入に対しては課税されますし、その駐車場の土地には固定資産税が課税されます。ただし、その宗教団体に参詣・参拝する人々のための駐車場であれば課税されることはありません。ただ、ここにも抜け道があるようで、年に一回お祓いを受ければ境内地への駐車が出来るというシステム?を採り入れている宗教法人があったそうですが、それを財務省がどう考えているかは、私は知りません。
 京都教区は大丈夫ですか?駐車場を教会員以外の人に定期的に貸して、献金を受けていらっしゃいませんか?
 あるいは、主教や司祭が個人的に受け取ったものは、収入として扱い確定申告をするか、贈与税を申告しなければならないのですが、大丈夫ですか?結婚式や葬儀の謝礼も確定申告時に申告しなければならないのですが大丈夫ですか?
 原田司祭は10万円もパチンコに費やしたようですが、そのお金は謝礼や贈与ではなかったのですか?日本聖公会では、教会に捧げられた献金を、主教や司祭は自由に使うことが出来るのですか?


 村岡氏は次のようにも記されています。

 原田司祭の聖光教会の牧師復職にあたって、4月に退職に同意したのは、”武藤主教が復職の約束をしていたからだ”などとする書面を、原田司祭は聖光教会で配布し、そのコピーを原田司祭側は証拠として提出しています。」

 被害者とそのご家族は、この常置委員会で話し合われ決められたことを詳細に文書化して欲しいとおっしゃっているのではないですか?常置委員会の構成員には様々な意見があったようにも思えますが、しかし、原田司祭の復職が決められたのは事実です。まさかこの常置委員会に、準強制わいせつの加害者である原田司祭は陪席(退職しているから出席とは言えません)されてはいなかってですよね。仮に陪席していたとしても、陪席者が質問に答えるということはあったとしても、ご自分の意見を主張するということはないでしょうから、この議決はどうして決まってしまったのか私には判りません。
 「4月に退職に同意したのは、”武藤主教が復職の約束をしていたからだ”」というのは本当のようですね。武藤主教は準強制わいせつの内容をご存知なかったのでしょうか。「わいせつくらいでたいしたことはしていない」と発言されたということも耳にしたことがあります。しかし、この時点で武藤主教は、被害者の手記を読んでいたのではないですか?ということは、被害者の主張を「事実無根」として退けてしまっていたことになるように思えます。私の知り合いは、このところの問題になると沈黙することが多くなりました。武藤主教をよく知っているからだと思います。
 以前、こんなことを話していました。
 「神学院での研修を終えて、東北へ帰るとき、ある教会で説教者としてボクを考えていたのかもしれない。それで、教会委員さんが集まっているところで話をするように言われた。それが説教させるかさせないかの諮問だということに気が付いていたから、あえて専門的な話を難しく話してきた。お陰で説教の話は出てこなかった。主教制の教会の説教者の資質を主教や司祭さえいないところで問うというシステムが納得できなかったから、あえてそうした。あそこにいらっしゃった信者さんは、ボクがあえて難しい話をしたということに気が付いていらっしゃらないと思う。」


 そして、原田司祭は2001年4月に、被害者が救急車で運ばれた病院へ夫人と共に駆けつけ、病院の廊下で土下座して謝ったことを何と弁解しているのでしょう。また、武藤主教はあの土下座をどう考えていたのでしょう。

 そして、一番の問題は4月初旬の常置委員会にあるのではないでしょうか。
 原田司祭の退職願を受理するのに、何故二日もかかったのですか。一般的な常識からすれば即決事案ではないですか。何を議論していたのでしょうか。この時にも「復職」という言葉が発せられていたのでしょうか。だとしたら大問題です。復職を認めるか認めないかは主教の判断と思うのですが、被害者との和解も何もなされていない時点で復職という言葉が出てきていたとしたら、「懲戒」ということは言葉だけのことになってしまわないでしょうか。あまりにもお粗末すぎませんか?

 主教制の本来の意味を大きく逸脱してしまっている日本聖公会は、本当にアングリカン・コミュニオンの一員なのですか?





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Last updated  2007.06.06 09:39:07


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