キリスト教カルトを斬る

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TERA DREAM

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2007.11.26
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カテゴリ: カテゴリ未分類
 2007年11月23日定期教区会「常置委員会特別報告を受けて」という題の高地 敬主教の文書が出されていたのですね。その中の気になるところを指摘させていただきます。

 また、機種依存文字が使われているので、○に1を「1.」と変更して記します。2及び3も同じです。

 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

>2001年4月17日の常置委員会等で、原田文雄元牧師
>から重大な発言があったと思われますが、

 ここまでで二個所問題があります。一つは「原田文雄元牧師から」という表現です。この時にはまだ原田文雄司祭は現職の牧師です。「元牧師」ではありません。これを読んだ人は、この時には既に退職していたと考えてしまう可能性があります。それを狙ってこういう表現をしたのだとしたら、大変な問題です。そして「思われます」という表現ですが、これによって、高地主教はこの文書を記している時にもまだ、2001年4月17日の常置委員会記録に目を通していないということがはっきりしています。


>当時の主教と常置委員会はその発言の問題性を十分認識され
>ませんでした。




>Aさんが告発された事柄について、意図的な隠蔽が行われた
>とは認められませんが、それがあまりにも信じがたい内容で
>あり、原田元牧師の強い否定もあって、告発に耳を傾けるこ
>とができませんでした。

 常置委員会記録を読んでいないにも拘わらず、どうしてこうしたことが言えるのか不思議でなりません。常置委員会記録以外に情報があったのでしょうか。もしあったのだとしたら、その情報はどのようなもので、その真偽を確かめるための二次資料は何だったのでしょうか。


>従って被害者側から聴取を行わないなど当然取るべき手続き
>を怠り、しかも、一旦受理した退職願を原田元牧師に返却す
>るという重大な判断ミスを犯しました。

 高地主教がこうお考えになり始めたのはいつなのでしょうか。ごく最近のことなのでしょうか。それとも「謝罪の記者会見」の直前なのでしょうか。高裁判決確定時に「冤罪」「最高裁に抗議する」「高裁に抗議する」とおっしゃられた時よりも前とは思えません。


>古賀久幸司祭については、裁判において積極的に原田元牧師
>を支持し、被害者側に多大な苦痛を負わせてしまいました。




>また、一昨年9月、教区側が非を認めて以降も謝罪が遅れる
>などの対応の悪さもありました。

 この「一昨年9月以降」日本聖公会京都教区の主教はどなただったのですか?日本聖公会京都教区主教のご本人が発する言葉ではないと思います。そして、何故、謝罪が遅れたのかという重要なポイントがまったく説明されていません。


>既に一昨年10月の被害者側との話し合いの結果、1.奈良キ
>リスト教会を辞任し転勤する、2.ウイリアムス神学館の教授

>ますが、今回新たに判明したことの責任をとる意味で、再度
>の転勤を来年4月1日付けで行います。また、本日から来年
>3月末までの聖餐式執行自粛を勧告いたします。

 問題は奈良キリスト教会の司祭を辞任した後、平安女学院のチャプレンに就任したことです。被害者のご家族は、ここを強く問題にされているのではないでしょうか。これでは、被害者とそのご家族の心の中を、土足で歩き回るようなものではないでしょうか。
 「聖餐式執行自粛を勧告」など何の懲戒にもなっていません。しかも、来年3月までという極めて短い期間です。平安女学院のチャペルでは聖餐式は行われていないのですか?


>また、武藤六治主教と文屋善明司祭につきましても、上記の
>責任を取っていただく意味で、本日から来年3月末までの聖
>餐式執行自粛を勧告いたします。

 高地主教はこのお二人に対して「責任を取っていただく」という、あまりにも軟弱な姿勢でしか対処していません。どういうことなのでしょうか。被害者の心を逆撫でしていることにならないでしょうか。傷口に泥を擦り込んでいないでしょうか。信じられないような言辞です。


>なお、原田文雄元牧師については、2年前に一身上の都合を
>理由とする退職願を受理し、退職が決定しました。このよう
>な場合、「終身停職」の懲戒(法規第201条第4項)が相
>当と一般的には考えられると思いますが、「終身停職」でも
>5年後には復職願いを提出することが可能とされており(第
>217条)、一方、「一身上」という事由は止むことがあり
>ませんので、実質的な終身停職を貫くためにはこの選択の方
>が適当と当時判断しました。

 まず間違いがあります。終身停職の懲戒は第201条(4)にあることで、「第4項」ではありません。第4項には懲戒を受けた聖職の陪餐禁止が規定されています。
 言い訳にも何もなっていません。
 確かに法規第217条第1項には、終身停職を受けた聖職も、懲戒を受けて5年を経過すると復職を申し立てることができるとされていますが、司祭の場合は、教区主教は「常置委員会の同意を得て、主教会にはかり、復職を許すことができる」とされているのであって、5年経過して復職の申し立てをしたら自動的に復職できるわけではありません。単に、5年後に「却下」あるいは「不受理」を決めればいいだけのことです。


>また、懲戒を行うには審判廷の審判によらなければなりませ
>ん(第197条)が、日本聖公会の審判廷への懲戒申立には
>「3年の事項」(第210条)があって、現行法規では審判
>廷によって懲戒することは非常に困難であると思われます。

 これもおかしな話です。第210条の「第192条から第200条までに規定する行為または一定の行為をしないことが終わったときから3年を経過した後は、することができない」という規定ですが、この「時」がいつかという問題があるわけです。この時もまた懲戒に関する重要なことですから、教区主教が一方的に判断できることではなく、審判廷が判断すべきことなのではないでしょうか。「非常に困難」なのは、他に理由があるのではないですか?


>いずれにせよ、原田文雄元牧師が、真実に悔い改めて、被害
>者及び関係者に心からの謝罪をし、被害者及び関係者が癒さ
>れることができますように、今後も教区を上げて働きかける
>つもりです。ご加祷、ご支援をよろしくお願いいたします。

 まだ、高地主教は事件の本質を理解されていないようです。この事件の本質的意味をしっかりと認識していただきたいと思います。アメリカでは、同じ事件の加害者に対し、どのような措置が取られているかをご存じないようです。日本でも、いくつかの事件以来、これが真剣に考えられています。
 申し訳ありませんが、被害者とそのご家族のためには、毎日何回もお祈りさせていただいておりますが、日本聖公会京都教区に関しては「主教と常置委員会」が一日も早く悔い改めますようにとお祈りさせていただいておりますので、支援することはご遠慮させていただきます。

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 今日はみなさんどうされたのですか?
 今日一日で350人位の方がアクセスしてくださっています。
 感謝です。





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Last updated  2007.11.28 23:16:30


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