キリスト教カルトを斬る

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TERA DREAM

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2007.12.03
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カテゴリ: カテゴリ未分類
2チャンネルに書き込まれていたことに、私なりにお答えします。

1.これは、原田文雄司祭による性的虐待事件を踏まえて
 のことと思われますが、そうでしょうか。

 日本聖公会京都教区K主教はそのおつもりのようです。そして、この文書全体の流れからすると、間違いなくFH司祭事件の解決を目指した文書ということになります。文書そのものは、「FH司祭問題を駁す」というブログに投稿されています。

2.もしそうなら、この事件をどう総括し責任の所在を明
 確にする必要がありますが、この文書では分かりませ
 ん。それが分かる文書があれば持っていらっしゃる方
 は送っていただけますか。 私は他の教派の人からも
 「聖公会はどうなっているのか」と責められて返事に

 いつ終結するのでしょうか。終結の仕方があります。

 お気持ちをお察し申し上げます。この文書で一番はっきりしていることは、K主教はご自分には責任はないとお考えになっているということです。他の主教や司祭に対する「勧告」は記されていますが、ご自分の過ちに関しては一切沈黙されています。

3.武藤主教、古賀司祭、文屋司祭の三人に対して、来年
 の3月末で「聖餐式執行自粛を勧告いたします」となっ
 ています。
 これは法規のどの条文に基づきますか。私が見ても、
 これを可能とする条文はありません。
 これはいわば処罰ですから、法規と審判廷に基づくべ
 きものです。もしそうでなければ、主教や、教区会や
 常置委員会の決議で勝手にいつの間にか聖職の聖餐式
 執行が止められてしまいます。これが許されれば無法

 該当条文を教えてください。


 同感です。聖餐式自粛勧告などという「懲戒」は、日本聖公会法憲法規には記されていません。一方で、審判廷を経なければ誰も懲戒されないことになっています。つまり、K主教は明らかに法憲法規に違反したことをしているということが出来ます。「勧告」なら規定がないからしてもいい十考えになったのかもしれませんが、「勧告」という懲戒がないのですから、こうした「聖餐式自粛勧告」が許されるはずもありません。これは、聖職であれ信徒であれ、その個人の権利が法憲法規の中で保護されるためのものだと考えられます。
 つまり「該当条文」はないということになります。しかし、「聖餐式自粛勧告」という極めて不明瞭なものでありながらも、一般的には懲戒が為されたかのように受け取られる可能性が大ですから、M主教やK司祭やB司祭の名誉毀損が成立するかもしれません。M主教・K司祭・B司祭は聖餐式を行えばいいのです。法憲法規上はまったく無効です。そして、それに対して何らかの反応があれば、そこで争えばいいのです。それを曖昧にしたままでいたら、日本聖公会はますます無秩序になるのではないでしょうか。M主教は他教区で聖餐式をされていらっしゃるそうですが、法憲法規上は、京都教区のK主教への報告義務は法憲法規上はありません。当該教区の主教に報告すればいいことですし、当該教区の教区主教からの依頼であれば、報告義務さえありません。
 そして、一番困るのは、万が一M主教が聖餐式を行わなければ、聖餐式のお恵みに与れない信徒が出てくるということです。おそらく京都教区のK主教はそこまでお考えになっていらっしゃらないだろうと思います。もし考えていたとすれば、法憲法規だけでなく、聖公会が考えてきた教区(parish)の考え方に違反してしまいます。 

4.原田司祭は「3年の時効」で審判廷開催ができないと

 効は無関係のはずです。時効が成立するにしても、何
 時から計算しているのでしょうか。「時効」の根拠を
 教えてください。誰が「時効」と判定しましたか。

 あの「時効成立論」はK主教の考え方だと思っております。時効が成立しているかどうかは、K主教がお考えになることではなく、法憲法規からすれば、審判邸が判断すべきものと考えます。明らかにあのK主教の言辞は詭弁に過ぎないと思います。最高裁の上告棄却・不受理が決定し、高等裁判所の判決が確定した時を時効の起算日と考えるのが妥当であろうかと思われます。宗教法人といえども、最高裁の決定を無視できません。


5.原田司祭の件では条文が明示されていますが、武藤主
 教、古賀司祭、文屋司祭に関しては条文への言及があ
 りません。
 ということは、法規に基づいていないことを示唆して
 いるのでしょうか。

 勿論です。M主教・K司祭・B司祭に対する勧告は確実に無効です。そして問題は、K主教がそれを知っていながらあの「勧告」を宣言したかどうかの問題です。無効であるということを知らなかったとすれば、日本聖公会の教区主教として明らかな職務怠慢です。日本聖公会法憲法規を熟読していないのですから。そして、それが法憲法規によれば無効であることを知っていながらあの「勧告」を宣言したとすれば、被害者とそのご家族に対する虐待以外の何ものでもありません。
 日本聖公会の心ある方々は是非声を上げて下さい。

 最後に、私のような者が申し上げるのは大変に僭越なことなのですが、是非教会生活をお続け下さい。聖餐式のお恵みを受け続けていて下さい。教会が、つまり日本聖公会が審判廷において正式に職務執行停止や停職を裁定し、それが確定していなければ、どの司祭さんが行う聖餐式も教会として正式な聖餐式です。私たちがキリスト者として生きられるのは、あの聖餐式で主イエス・キリストの御体と御血に与ることによるのです。
 そうした意味では、FH司祭が司式される聖餐式も「陪餐停止」が教会法上は無効なのですから、サクラメントとしての聖餐式であり続けます。だからこそ、日本聖公会は正式に審判廷を開かなければならないのではないでしょうか。





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Last updated  2007.12.03 17:02:12


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