キリスト教カルトを斬る

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TERA DREAM

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2007.12.14
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 「謝罪の記者会見」以来、日本聖公会京都教区は本当の意味で被害者に対する謝罪をしているでしょうか。1月29日の文書などはその典型のような気がします。被害者のお父様が確認されていないものを、いかにも被害者のお父様が承認しているかのように書かれています。それだけではありません。この問題に関して、Eメールなどで情報を提供されている方々がいらっしゃいますが、そうしたものの中には「事実でないことが多く含まれており」と京都教区主教と常置委員会は述べていらっしゃいますが、この「事実でないことが多く含まれており」という表現では、どれとどれが事実でないことなのか判りません。「多く含まれており」というのは、全体の何%が事実でないのかということも判りません。こうした自己保身的発言は、自らの中に過ちがあることを知っていながら、それを認めたくないという方がよくされるようです。

 私は、裁判記録を閲覧されてきた鞍馬天狗さんと上司の方にお会いしてきました。上司の方は、記録をメモすることに専念されていたそうですが、鞍馬天狗さんは地裁の膨大な資料の中から、高裁判決ですべてが認められた被害状況に関することを丹念に調べていたそうです。そして、そのメモをコピーした者を頂いてきました。鞍馬天狗さんも十分には書けていません。当然です。被害者が地裁に提出した訴状とそれに付随された(別冊)証拠書類を読むだけでも滅入ってくるでしょう。被害者は、被害にあった場所の図まで描かれています。それを、出来る範囲で鞍馬天狗さんは書き写してきました。そして、その訴状に対する原田文雄司祭の陳述書はかなり詳しくメモされています。

 こうした両者の主張に関しても高地主教はご存じないはずです。裁判記録をお読みになっていらっしゃいません。この一点でも実に不誠実であるということが出来ます。訴状や陳述書、そして公判記録とその他の文書、そして判決を読まなければ、日本聖公会京都教区の責任者である教区主教の職務を全うしていると言えるでしょうか。それだけではありません。代理人の方との話し合いの内容を何故、公表されないのでしょう。公表したらあとで「そんなことは言っていない」と言えなくなるからですか?日本聖公会はそれがお得意のようです。文書で出さずに口頭で伝えたことは、いつでも否定できると思いこんでいらっしゃいませんか?これは、被害者が地裁に提出した訴状に対する原田文雄司祭の陳述書を読んでも判ります。誰も見ていなかったのだから、何を言われようと大丈夫だとお考えになっていませんでしたか?そうでなければいいのですが、それにしても「虚言癖」とか「妄想」とか、精神科の医師でも時間をかけて診察した後でもなかなか口に出てこないようなことを、平気で口にされているのは何故でしょう。
 民事裁判での「偽証」を問題にするのは難しいようですが、「名誉毀損」は成立しないのですか?これならば刑事時効は成立していないと思います。

第三十四章 名誉に対する罪

第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の
      有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円
      以下の罰金に処する。

      てした場合でなければ、罰しない。

第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、か
      つ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
      事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
      これを罰しない。
       前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至ってい
      ない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実と
      みなす。
       前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に
      関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実である
      ことの証明があったときは、これを罰しない。


      は科料に処する。

第二百三十二条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができ
      ない。
       告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后
      又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領


 民事裁判での証言や文書に書かれていることは、「公然と事実を摘示」にはならないのでしょうか。しかし、刑事告発は大変です。大勢のサポーターがいなければ、被害者は途轍もなく大きな苦しみを背負わなければなりません。誹謗中傷や嫌がらせが起きる可能性もあります。親告罪の限界がここにも見えています。


 あの1月29日の文書も、11月23日の文書も、こうした意味から考えると、まったく謝罪になっていません。そのそも、裁判記録を丹念に閲覧することなく、この事件の全容をどうして理解できるのでしょうか。日本聖公会京都教区主教である高地主教は、少なくとも「謝罪の記者会見」で被害者が訴状で述べている原田文雄司祭の行為はあったと認めていらっしゃるわけですから、訴状をだけは読んでいらっしゃると思うですが、いつ、どこで、お読みになられたのでしょうか。確か高地主教は、あの裁判に関しては前教区主教である武藤主教から引き継がれていないとおっしゃっていたように記憶していますが、如何でしょうか。





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Last updated  2007.12.14 10:15:30


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