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平成20年度の税制改正は、今年も12月に自民党税調の大綱が発表され1月の閣議で決定されると思います。ここ数年、突然の中小企業を狙い撃ちした税制改正に悩まされてきました。
特殊支配同族会社の役員給与一部損金不参入の対象企業は、改正案審議の段階で説明されていた約5万社は、各種アンケート結果による65万社にも及ぶことが確実視されること等から、急遽、適用除外基準の所得金額を800万円から1,600万円に引き上げられました。
税理士会ではあくまでも「廃止」を目標に建議を提出していますが、実現のためには運動が必要です。その運動も来月中旬までが重要になります。日税政を中心に全国的なキャンペーンが期待されるところです。
「同族会社性悪説」のような税制の見直しは急務です。そして一方で税理士は独立した公正な立場で適正な納税義務を果たすための役割を果たす使命を持っています。





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最終更新日  2007.10.17 06:39:46
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