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太陽の昇る場所が移動してすっかり秋めいてきました。今日から3日間福岡に出張になります。過去数年間の10月18日行動記録を振り返ってみました。

昨日、税務署の女性調査官から「税理士資格のない職員の税務調査同席は認められない」として調査がストップしてしまいました。当然に税務代理業務は税理士だけに認められた独占業務であります。が税理士業務補助者としての担当職員が同席することで税務調査が短期間でスムースに進行する要因にもなっています。税務調査は会計に関する部分の正確性をチェックするものでもあり調査官の見解に疑問があります。
電子申告の普及拡大等においても税理士と課税庁との協力体制を維持することにより適正な納税義務の実現に貢献していると思います。
税務調査の際、税理士事務所職員が同席することを税務署職員から拒否された事例がありましたら教えてください。





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最終更新日  2007.10.18 07:07:38
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