平成21年12月4日に施行された「金融円滑化法」は、当初の期限であった平成23年31日を1年間延長して平成24年3月31日に期限切れとなる予定です。
今年3月11日の東日本大震災と福島第一原子力発電所災害も原因として、中小企業の実態は疲弊の極限に達している現在です。
こんな中で、金融円滑化法の期限が切れたら債務者区分下落の中小企業が多く再び不良債権が増加する懸念があります。5年程度の段階的緩和策が求められます。
その間に中小企業経営者は抜本的経営改善策を実行しなければなりません。経営助言には、地域金融機関、商工会・商工会議所、税理士等専門職業集団が相互に連携して取り組む必要があります。
「中小企業の発展がなければ、日本の財政再建は不可能である。」こんな思いで日常業務をこなしています。
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