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2010.08.14
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当然のことであるが、ヨシュア2002氏がかつて行なってきた統一教会信者との話し合い、説得活動というものは、ヨシュア2002氏自身は牧会活動と位置づけていよう。

牧会活動でなかったとしたら問題だろう。牧師として公的な立場を離れ、「キリスト教に関する話をするため」に、私的な立場で家族のもめ事の仲裁に入るというのは、牧師としてはよろしくない。牧会権を有するキリスト教に関することなのだから、当然それは私的活動ではなく、牧会活動である。

キリスト教の牧師の守秘義務は、いわゆる牧会権裁判として有名な神戸簡裁1975年2月20日の判決(判例時報768号3頁)にあるように、法律上も厳格に保護されている。仮に牧会活動中に重大な犯罪事実を知ってそれを黙秘しても、刑法犯に問われないという極めて高度な倫理感を、キリスト教牧師は期待され、信頼されているのだ。

だから逆に、牧会活動中に知り得た情報を外部に漏らそうものなら、厳しい処分を受ける。刑法134条2項において、牧師などの現職宗教関係者や退職者が業務上知り得た情報を漏らした場合、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金に処することが定められている。民法709条に基づく損害賠償請求も行われる。

実際に、相談者の告白を牧師が漏洩した事案で、損害賠償を命じた東京高裁1999年12月16日の判決があるくらいだ。(判例時報1742号107頁)



ブログ「カルトからの自由」2009年07月13日


>のちに民事提訴をわたしにすることになった今利理絵さんは、
>わたしと一緒に小林家を訪問し、話に加わっている。
>(中略)
>実はそのときの会話をわたしはカセットテープに録音した。

>そのときの録音テープは、
>理絵さんが夫の智也君を説得して勉強会に来るよう
>説得するための参考資料として、
>わたしは理絵さんに貸与した。

これはどうしたことか! 高度な倫理観、守秘義務を課せられているキリスト教の牧師が、その牧会活動中になされた会話を録音し、なおかつその録音テープを他人に渡したというのだ!

これは明らかな不法行為、牧会権の乱用である。日本基督教団に、厳しい処罰を願う。





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Last updated  2010.08.14 16:35:39


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