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鳩ポッポ9098

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2005.01.27
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テーマ: 戦争反対(1248)
カテゴリ: カテゴリ未分類
皆様、お久しぶりでございます。昨日、非常にセンセーショナルな判決が二つ出ました。一つは、桶川ストーカー事件における高裁判決、もう一つは、東京都管理職公務員の国籍規定事件に関する最高裁判決。  

結論から言いますと、鳩は両判決を支持します。まだ、両判決文を読んではおりませんが、桶川事件の高裁判決に関しては、当該地裁判決の判決文が手元にありますので、それを参考にしました。

これを支持するとした、高裁判決の法理は、ほぼ同種の物であろうと推測します。地裁判決は、国賠法に基づく損害賠償請求を認めながら、相当因果関係を否定するという、教科書通りの「筋のいい」判決でした。賠償額が少し少なすぎるのではないかなぁ、とは思いますが、法理としては、この判決に批判の余地は無いでしょう。「警察が動いていれば、詩織さんが死なずに済んだ」という弁護側の主張は、当該犯人集団のヤクザまがいの行動を観念するに、余りに不自然である、と言わざるを得ません。ですから、相当因果関係は否定されねばなりません。もし、これが上告されれば、最高裁は同じ判断をするのではないか、と鳩は考えます。  

さて、次の最高裁判決。いや、これは判決が出る前から結果は分かりきっていました が、2人の少数意見があったのは、少し驚きでした。裁判所は、原則として、政治色をなるたけ薄くしなければいけませんが、最高裁ともなるとそうも言っていられません。国体の大変革に繋がるような違憲判断は、慎まねばなりません。ですから、最高裁の法律に対する違憲判断というのは、戦後4例しか無いわけなのであります。そういう事を考えると、今回の判決が国政に与える影響は、外国人参政権問題と絡んで図 り知れず、故に、違憲判断を下す事は、政治的な視点から観念して、ほぼ絶対的に有り得ない話なのであります。実務の方々、ご苦労様です。

さて、法理としてこれは、認められる判決なのでしょうか。まず、法制局が1953年に出した「意見」があるわけですが、これは少し根拠としては、薄弱です。憲法におい て、「国民は」と書かれている部分に関して、特別な範囲を除いては「外国人も含む」と解するのが現在の通説ですが、内閣は戦後すぐに「外国人は含まない」旨の意見を出しています。ですから、国立大学に外国人の教官を招くのが認められたぐらい から、現実的な法理の変遷があった、と見るべきでしょう。ただ、判断基準の参考資料としての価値は、あるでしょうが、法定的な拘束力を持たせるのには、ちょっと心許ない物があります。 



とりあえず、判決文がアップされたら、しっかり読んでみたいと思いますが、こういうゴタゴタを起こさない為にも、ドイツのように、外国人を公務から排除する事を明確化してしまうのも一つの手かなと思います。

取り合えず、感情的な発言ですが、どうしても彼の朝鮮人とその一派に言っておきたいと思います。

「日本で意思能力を行使する公務に就きたければ、日本国籍ぐらいとっておき給え!日本という国家に嫌悪を覚えているのなら、日本から出て行くがよい!ましてや民間に就職するわけでもなく、あえて大嫌いな日の丸親方に面倒見てもらおうとは、どこまで虫のいい話か!あげくは、裁判に負けて、散々人の国を侮辱するとは!笑いがこみあげるような国に住み続ける気は無かろう、さあ、出て行くがよい、今すぐに!」

ああ、これはいくら言っても感情論、社会的な常識論でしかないのですね。法的に犯罪を構成出来ないのが、実に歯痒い。





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Last updated  2005.01.28 04:47:27
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赤い月@ Re:犯罪を生む犯罪(05/19) T○Sの学校に行こうで放送されていたマザ…
やま@ 直江 関ヶ原は東軍の勝利もありえた 島津、吉…
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Raio@ とても参考になる記事です! 鳩ポッポ9098遊びにきました。 ため…

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