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2008.05.30
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カテゴリ: 調停(準備編)
先日、ある方からこのような質問を受けました。


いざ養育費をはらってくれない時とかは それでは弱いですか? 」


このメールを読んで私は、

離婚される方も多いのかな?
と思いました。

実際、私も最初は充分理解はしていなかったです。
「第三者が介入しないと相手と話し合いができない」思ったからであって...
ではここで改めて整理しておこうと思います。


■なぜ「調停」するの?

以下は少し難しい話になりますが..

日本の法律では強制的に相手の財産などを差し押さえするためには
普通はまず裁判を起こして判決文をもらう必要があります。
自力救済は認められていません。


「じゃあ、裁判起こすか...」

ちょっと待ってください

ところが日本では身内の争いごとやもめ事で
いきなり裁判(訴訟)を起こすことはできないんです。
まずは調停(お話し合い)をして解決までの努力をしましょうという決まりがあります。
(難しい言葉では 「調停前置主義」 と呼ぶそうです。)

だから離婚でも、もめた場合、まず「 調停 」となるわけです。

調停とは
”申立人 ”が 相手方 ”と調停員を介入して 「話し合い」 をします。
裁判官と書記官は、調停成立時のみ立会います。

裁判とは
原告 被告 ”を 「訴え」ます。
調停はあくまでも「話し合い」なので、双方が譲歩せず、不成立になることだってあります。
そこであきらめきれずにさらに自分のいいぶんを主張したい場合は「 裁判 」となります。※
裁判は話し合いでは無いので多くの場合、弁護士をたてるのが普通です。



■調停調書で約束したことを守らないときは?

(長くなったので、次に続きます)

※参考文献 マンガでわかる離婚 金森重樹/金森信二郎 著






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最終更新日  2012.10.23 10:14:30
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